初回申請の失敗(=不支給の結果)はあとがこわい?
障害年金の申請をすると、その申請時の記録が一定の期間は日本年金機構で保管されます。つまり、初回申請で不支給になってしまうとその記録も一定期間は残っていることになるのです。
そしてここからがこわいのですが・・・、2回目に申請する際には、『初回申請したときの結果(=不支給)』も判断材料にされてしまうということです。支給の判断をする側も、初回に不支給という判断をしている理由から2回目の申請に対してもかなりの度合いで厳しくなります。当然、初回と同じ申請理由や申請書を出していれば、決して受給に至りません。
また、診断書の修正も通常、非常に困難を極めます。
一度、医学的な判断をされているにもかかわらず、それを修正する(つまりは前の判断を変更する)診断をすることには、多くの医療関係者は非常に慎重になります。また、書類を受け取る日本年金機構側も、一度申請時に提出した後の診断書の修正を好ましく思わず、そのために修正になかなか応じていただけないこともあるのです。
そのために、初回に申請が失敗(不支給という判断をされる)すると、それ以降の障害年金の申請も受給に至らないことがあるのです。
だからこそ、初回の申請手続きは慎重に行わなければならず、たとえば、診断書の作成一つをとっても医療機関の方に自分の病状(=苦しみ)をしっかりと説明し、主治医のご理解を得ながらでなければ受給につながる可能性が非常に低くなってしまいます。
もちろん、初回が不支給になってしまっても、しっかりと提出書類を準備をすれば、支給に至ることがあります。一度ご本人自ら病に苦しみながら申請を行ったのにもかかわらず、書類の記載内容が足りず不支給になってしまった方が、当センターがサポートさせていただき、再度の申請で無事に受給に至られた方もいらっしゃいます。
年金の審査担当者も「不支給にしたい」わけではなく、「書類の内容に不足があるので、公平性という点からも不支給にせざるを得ない」といった判断を下しているのです。だからこそ、私たちも、申請する際には懇切丁寧にご説明する必要があります。
当センターでは、多くの方々の障害年金サポートをさせていただいております。お困りの方、お悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。ご相談の流れをご紹介しておりますのでご参照ください。⇒ご相談の流れ
当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例
-
2024.10.04お手紙
-
2024.09.20受給事例
-
2024.09.13お手紙
-
2024.09.09受給事例
-
2024.09.02お手紙
-
2024.08.26お手紙
-
2024.08.20受給事例
-
2024.08.16お手紙
-
2024.08.09お知らせ
-
2024.08.06お手紙
-
2024.08.01受給事例
-
2024.07.24お手紙
-
2024.07.18受給事例
-
2024.07.12お手紙
-
2024.07.08受給事例
-
2024.07.01お手紙
-
2024.06.24受給事例
-
2024.06.17お手紙
-
2024.06.10受給事例
-
2024.06.04お手紙
-
2024.05.22受給事例
-
2024.05.20お手紙
-
2024.05.13受給事例
-
2024.05.07お手紙
-
2024.04.30受給事例
-
2024.04.22お手紙
-
2024.04.15受給事例
-
2024.04.10お手紙
-
2024.04.05お手紙
-
2024.04.01受給事例