障害年金の申請は通常、国民年金、厚生年金、共済年金など公的年金制度の一環として行う場合が多いのですが、実際には、障害の原因となるケガや病気は私生活上のものだけでなく、仕事が原因でケガを負ったり、病気になったりする場合も当然あり得ます。
このような場合、一定の要件を満たせば労働災害(労災)と認められ、国から労災保険金などの支給を受けることができます。また、ご存知でない方も多いのですが、労災は事故等の発生原因別に業務上災害と通勤災害の2つに区分されており、前者は業務上のもの、後者は会社等への通勤途中のものとなっています。
法律上、従業員を一人でも雇っている会社は、労災保険に加入する事が義務付けられています。この場合、必ずしも正社員であることは必要とされず、アルバイトやパート、契約社員、外国籍の方でも受け取ることができます。
なお、労働基準法や労災保険法上労働者と認められていない「一人親方」や「事業主」の身分の方は、通常労災保険の対象から外され、保険給付を受け取ることができませんが、特別加入制度という特殊な事前手続きを行い国の承認を受けた方については、通常の従業員同様、労災保険に加入することが可能です。
実際には、仕事中の事故でケガをした場合や、働き過ぎが原因で身体を壊したりうつ病になったりした場合、また有害物質により職業疾病になった場合、通勤途中に交通事故にあった場合など、さまざまなケースで労災を受け取ることができます。
労災保険の保険給付内容は幅広く、病院の治療費、通院費、装具代の他、休業を伴う場合には休業時の賃金保障、事故等で本人が亡くなった場合には遺族に対する保障、そして本人に一定の障害が残った場合には障害に対する保障があり、この障害に対する保障は公的年金制度の場合と異なり、全部で14等級にランク付けされ、年金タイプ(1等級から7等級)の他、一時金タイプ(8等級から14等級)も用意されています。
この労災保険からの障害に対する保障は、公的年金制度の障害年金と併せて受け取ることができる場合もあります。つまり、社会保険(障害基礎年金、障害厚生年金)と労働保険(労災保険)の両方から年金をもらうことができるわけです。 このような場合には、障害基礎年金・障害厚生年金を全額支給し、労災保険の障害(補償)年金を一部減額して支給することになります。
また、労災保険からの給付内容が一時金の場合には、上記のような減額の調整はされません。
現在、労災保険からの給付を受けている方、または障害の原因が仕事中の事故や通勤上の事故等による場合の方は、是非とちぎ障害年金相談センターへご相談いただければと存じます。
労災保険の障害(補償)額
障害等級 |
障害(補償)支給額 |
支給形態 |
障害基礎年金・障害 |
第1級 |
給付基礎日額の313日分 |
年金 |
あり |
第2級 |
給付基礎日額の277日分 |
〃 |
〃 |
第3級 |
給付基礎日額の245日分 |
〃 |
〃 |
第4級 |
給付基礎日額の213日分 |
〃 |
〃 |
第5級 |
給付基礎日額の184日分 |
〃 |
〃 |
第6級 |
給付基礎日額の156日分 |
〃 |
〃 |
第7級 |
給付基礎日額の131日分 |
〃 |
〃 |
第8級 |
給付基礎日額の503日分 |
一時金 |
なし |
第9級 |
給付基礎日額の391日分 |
〃 |
〃 |
第10級 |
給付基礎日額の302日分 |
〃 |
〃 |
第11級 |
給付基礎日額の223日分 |
〃 |
〃 |
第12級 |
給付基礎日額の156日分 |
〃 |
〃 |
第13級 |
給付基礎日額の101日分 |
〃 |
〃 |
第14級 |
給付基礎日額の 56日分 |
〃 |
〃 |
*給付基礎日額とは、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額のことをいいます。
労災保険の場合には、年金が1級から7級までの7段階、一時金が8級から14級までの7段階、 合計14等級まであります。 また、障害の認定基準は、社会保険の障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と労災の障害(補償)年金とでは違いますので、たとえ同じケガや病気が原因だとしても必ずしも等級は一致しません。
調整率
1.障害基礎年金のみ支給の場合
障害基礎年金(全額)+{障害(補償年金) × 88%}
2.障害厚生年金のみ支給の場合
障害厚生年金(全額)+{障害(補償年金) × 83%}
3.障害基礎年金+障害厚生年金支給の場合
障害基礎年金(全額)+障害厚生年金(全額)+{障害(補償年金) × 73%}
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