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がん(悪性新生物)の障害年金認定基準

「がん」は障害年金の認定基準では悪性新生物による障害というカテゴリに分類されます。大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・・等、がん全般が対象になります。

がん(悪性新生物)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。また、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養が必要とされています。

 

がん(悪性新生物)の障害認定基準は、以下の通り1級から3級までに分類されています。

1級…身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級…身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級…身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

上記の認定基準をもう少し分かりやすくし、具体的に一部を例示したものが下記内容です。

がん(悪性新生物)の障害年金認定基準

 

1級 著しい衰弱又は障害のため、次に掲げる状態に該当するもの

(オ)身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

2級 衰弱又は障害のため、次のいずれかに掲げる状態に該当するもの

(エ)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの

(ウ)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級 著しい全身倦怠のため、次のいずれかに掲げる状態に該当するもの

(ウ)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

(イ)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。

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がん(悪性新生物)の障害年金受給事例

がん治療中、職場復帰を目指すため腎臓がんで障害厚生年金を請求し3級に認められたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

がんによる腎臓摘出手術後は薬による治療を続けながら休職していた仕事にも復帰しましたが、体調は芳しくなく、ご相談にお越しいただいた数カ月前には1か月半ほど入院をしていらっしゃいました。

ご自身で年金事務所に出向き初診日の証明書までは取得しましたが、今後の手続きが煩雑そうであり不安が大きいこと、ご相談にお越しいただいた時は休職中でしたが、数カ月後には仕事に復帰する予定であり時間が取れなくなる見込みであること、などを通院先の病院に相談したところ、弊センターのような所に行ってみてはどうかと勧められた、とのことでご来所されました。


健康診断で異常が見つかり、その後の精密検査で乳癌と診断される。入院治療後、障害年金の申請を行い障害基礎年金2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

ご相談にいらっしゃる2年ほど前に健康診断で異常が見つかり、その後実施した精密検査の結果乳癌であることがわかりました。ganngaos

直ぐに手術をすることになりましたが、がんが一部転移をしていることもあり、ご相談日当日はご本人様は入院治療中の状況でした。


胃がん手術後の入退院を伴う継続治療を行いながら障害年金の申請を行い、障害基礎年金2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

数カ月前から胃の痛みがあり、最初は単なる胃炎と思っていたもののなかなか痛みが治まらないため、念のため医療機関を受診することになりました。

精密検査の結果、胃がんが発見されすぐに手術をすることなりました。手術は無事に終わり、その後は2、3泊程度の入退院を月に2回位のペースで続けているとのことでした。


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