血液・造血の障害認定基準
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。
病状とそれに対応する等級は以下の通りです。
1級…長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを
3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定されます。
血液・造血器疾患の主要症状
顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見があります。
検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。
血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されています。
血液・造血器の障害認定基準
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
各等級に相当する症状を一部例示すると次のとおりです。
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A表
Ⅰ | 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ | 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | 1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
B表
Ⅰ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの, (2) 赤血球数が200万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl未満のもの, (2) 顆粒球数が500/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl未満のもの, (2) 巨核球数が15/μl未満のもの, (3) リンパ球が60%以上のもの, (4) 赤芽球が5%未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの, (2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの, (2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの, (2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの, (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの, (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの, (2) 赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの, (2) 顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの, (2) 巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの, (3) リンパ球が20%以上40%未満のもの, (4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの |
こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる宇都宮市を中心とした栃木県内にお住いの方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
血液・造血器の障害年金受給事例
既存疾病での障害基礎年金の支給停止にともない、改めて急性リンパ性白血病による申請を行い、障害基礎年金1級に再認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
もともと、てんかんで障害基礎年金2級を受給していましたが、更新手続き時に障害年金の支給が止まってしまいました。現在てんかんの症状は薬で抑えられているものの、体が不自由でありほぼ寝たきりの状態になっているとのことでした。詳しくお話しを伺ったところ、身体が不自由となった症状の原因は、若い時の白血病治療にともなう後遺症であることをお話ししてくださいました。
- 耳の障害(聴覚の障害)
- 噛む・飲み込むの障害(そしゃく・嚥下機能の障害)
- 心臓の障害(心疾患による障害)
- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
- AIDSの障害
- 発音・会話の障害(音声又は言語機能の障害)
- 視力・視野障害(眼の障害)
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