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心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定されます。また、現時点の症状だけではなく、認定の時期から少なくとも1年以上の療養が必要かどうかも考慮されます。

障害年金上の心疾患とは、心臓そのものだけではなく、血管を含む循環器疾患全般を指すものとなっています。心疾患は、疾患別に具体的な認定基準の例示が分かれており、①弁疾患、②心筋疾患、③虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、④難治性不整脈、⑤大動脈疾患、⑥先天性心疾患の6区分から構成されています。 ここでは、弁疾患と心筋疾患について1級~3級が決まる基準のご説明をさせていただきます。

弁疾患

1級 ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの
2級 ・人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの
3級 ・人工弁を装着したもの

上記以外にも障害年金がもらえる可能性がありますので、お気軽にお問合せ下さい。

※Metsとは、座位姿勢時に必要な酸素摂取量を1Metsとし、日常生活の活動がどの程度心臓に負担がかかるのかを判断するための、身体活動や運動強度の指標のことです。たとえば、平地歩行は3 Mets、入浴は4~5 Mets、階段昇りは6Mets。

心筋疾患

1級 ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの
2級 ・異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの
3級 ・EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3~6Metsに該当するもの

※臨床所見(診断書では「無」・「有」)
自覚症状 動悸,呼吸困難,息切れ,胸痛,咳,痰,失神、他覚所見 チアノーゼ,浮腫,頸静脈怒張,ばち状指,尿量減少,器質的雑音

こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。

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心疾患の障害年金受給事例

心臓の先天性疾患が原因であるが、成人後の受診を初診日とし、人工弁置換により障害厚生年金3級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

会社の健康診断にて心雑音、心拡大を指摘され医療機関を受診し精密検査を受けた結果、心エコーにて大動脈二尖弁、大動脈弁閉鎖不全と診断されました。

しばらくは経過観察でしたが、数年前に症状が悪化し入院・手術となりました。大動脈弁置換、人工血管置換の手術を受け無事退院しましたが、重い物を持つことや、激しい運動は禁止される等、日常生活が制限されるようになりました。


拡張型心筋症で5年前から受給していた障害年金が更新を機に支給停止に。支給停止解除手続きを行い障害厚生年金3級が支給再開となったケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

5年前にご自身で障害年金の申請をし、障害厚生年金3級に認定をされていましたが、直近の更新の際、一定の障害状態に該当しないとの理由で支給停止になりました。この処分に納得がいかず、ご自身で審査請求を行ったものの支給停止の処分は変わらなかったため、再審査請求を行うことを検討していました。

ご本人のお話では、直近の症状は更新前の状態と変わらないとのことで障害年金の支給継続がされないことに納得がいかず、再審査請求を含め今後どのような対応ができるのかを知りたいとのことでご相談に見えました。。


勤務中の動悸をきっかけに精密検査、心室頻拍が見つかりICD(植込み型除細動器)を装着し障害厚生年金3級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

勤務中に動悸がした為、近所のクリニックにて検査を受けた所、心室頻拍が認められた為、大学病院へ救急搬送、そのまま入院となりました。退院後は2か月に1度通院をするようになりましたが、特に異常は指摘されず、経過観察となりました。

約1年後、また動悸の症状が現れた為、病院へ行ったところ即日入院となり、ICD(植込み型除細動器)の埋め込み手術が施行されました。。


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