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勤務中の動悸をきっかけに精密検査、心室頻拍が見つかりICD(植込み型除細動器)を装着し障害厚生年金3級に認定されたケース

持続性心室頻拍の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

勤務中に動悸がした為、近所のクリニックにて検査を受けた所、心室頻拍が

認められた為、大学病院へ救急搬送、そのまま入院となりました。

退院後は2か月に1度通院をするようになりましたが、特に異常は指摘さ

れず、経過観察となりました。

約1年後、また動悸の症状が現れた為、病院へ行ったところ即日入院となり、ICD(植込み型除細動器)の埋め込み手術が施行されました。

その後、ご家族の方が障害年金という制度があると知り、「夫が障害年金に該当するのか知りたい」と当センターへ来所されました。

心臓にICD(植込み型除細動器)が埋め込まれていると障害年金に該当すること、当センターでも手続きの代行をしていることをご説明したところ、その場で正式なご依頼となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

最初に受診した病院でカルテの保管がされていた為、スムーズに証明書を取得することができました。

2-2 診断書作成のサポート

心室頻拍という病気は、心臓内を分けている4つの部屋のうち下側の心室という部分が原因となって発生する不整脈の一種で、動悸や胸の痛みなどの症状が見受けられる心臓疾患の一つになります。障害年金の認定基準上は心疾患の障害に分類されるのですが、心疾患の障害は更に①弁疾患、②心筋疾患、③虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)④難治性不整脈、⑤大動脈疾患、⑥先天性疾患、⑦重症心不全の7種類の認定要領が設けられ疾患別に細かく分類されています。今回の傷病である持続性心室頻拍は、この中で難治性不整脈の認定要領に基づき審査が行われるため、面談の際には難治性不整脈の認定要領に沿って現在の症状について丁寧なヒアリングを行い、診断書作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、ご本人様を通じて病院へ診断書の作成を依頼しました。

また、心疾患による障害年金の診断書は、八種類ある障害年金専用の診断書中、循環器疾患の障害用を使用しますが、循環器疾患用の診断書は検査数値を記入する箇所が多く、疾病別の認定要領に適した検査数値が記入されていない場合には適切な審査がなされないリスクもあるため、記入漏れや検査日がいつ行われたか等重要箇所について提出前チェックも入念に行いました。

2-3 申立書の作成

ご家族の方より、初回の来所面談の際に受診状況に関する資料を頂いていたため、そちらを基に出来上がった診断書との整合性にも注意しながら申立書を作成していきました。

また、面談時から診断書作成までには通常1ケ月程度時間がかかるため身体の具体的症状について面談時とお変わりがないか等、お電話にて追加のヒアリングを行い、時系列毎に少しずつ情報を精査しながら丁寧に完成させていきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから、およそ2か月半で障害厚生年金3級に認定され、年間584,500円の受給につながりました。