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肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準

障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害は、その他の疾患による障害に分類されます。

1級

・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する)

2級

・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)

3級

・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの

こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。

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肛門・直腸・泌尿器の障害年金受給事例

人工肛門造設後も激しい痛みに襲われる症状が続くため、障害厚生年金の申請を行い2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

勤務先にて仕事中、急に貧血症状を起こして倒れ職場の方に連れられて近くの病院に行きました。診察後、直ぐに入院することになり精密検査を行ったところ、直腸に異常があることがわかりました。その後も治療のため入退院を繰り返しましたが体調の悪化は続き、最終的に人工肛門を造設することになりました。人工肛門の造設後も、突然の激しい腹痛に襲われることがあり、仕事はもちろん、普通に日常生活を送ることにも支障をきたす状態でした。


膀胱がん治療にともなう新膀胱造設により障害年金の申請を行い、障害厚生年金3級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

排尿時に痛みと血尿があり、すぐに医療機関を受診し精密検査をしたところ膀胱がんであることが判明しました。新膀胱造設の手術を受け1か月後に退院し、その後無事、仕事に復帰されました。新膀胱造設の場合には障害年金が受給できる場合があると知人を通じて聞いていたため、当初はご自身で手続きを進める予定でした。


潰瘍性大腸炎を初診日とした直腸がんの治療に伴い人工肛門を装着。障害年金の申請を行い障害厚生年金3級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

腹痛、高熱、下血のため内科を受診。検査の結果、潰瘍性大腸炎と診断され入院。その後、月1回の経過観察を続けるなかで違和感があったため、念のため内視鏡検査をしたところ癌が見つかり、人工肛門を装着することになりました。一度はご自身で手続きを行っていたのですが、初診日を巡り年金事務所で申請は難しいといわれ、諦めかけている状況でした。


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