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人工肛門造設後も激しい痛みに襲われる症状が続くため、障害厚生年金の申請を行い2級に認定されたケース

非特異的腸炎 吸収不良症候群 直腸膣瘻の障害年金(遡及請求)

発病からご依頼までの状況

勤務先にて仕事中、急に貧血症状を起こして倒れ職場の方に連れられて近くの病院に行きました。診察後、直ぐに入院することになり精密検査を行ったところ、直腸に異常があることがわかりました。その後も治療のため入退院を繰り返しましたが体調の悪化は続き、最終的に人工肛門を造設することになりました。人工肛門の造設後も、突然の激しい腹痛に襲われることがあり、仕事はもちろん、普通に日常生活を送ることにも支障をきたす状態でした。
体調が思わしくないためご自分での手続きは難しいと判断し、ご家族とご来所されました。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

初診日から10年以上経過していたため初診日でかかかった医療機関には既にカルテはなく、初診日の証明書である受診状況等証明書の作成が難しい状況でした。
カルテ以外に何か初診日の特定につながる情報が残されていないか、いろいろと調査を進めたところ、レセコンデータが残っていることが判りました。

そのため、医療機関に事情を説明し、保有しているレセコンデータとご本人の証言を組み合わせて、初診日の証明書を作成していただき、初診日の特定を行いました。

診断書作成のサポート

特殊な病名で身体への影響も多岐にわたっていたため、症状を余すことなく記載していただくよう、ご本人からのヒアリングに基づく参考資料を作成し、ご本人を通じて主治医の先生にお渡しして頂きました。審査の過程で診断書内容について確認事項が国の審査機関より入りましたが、本人に代わって当方で速やかに対応し、審査の遅延を最小限に留めるようにしました。

申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成については、症状が多岐にわたっていたため、それぞれの症状について可能な限りわかり易く時系列でまとめていきました。また、審査の過程で既往症について追加の申立書を作成するように審査機関から指示が入りましたが、こちらについてもご本人から改めて丁寧にヒアリングを行い、速やかに対応をしました。

審査結果

障害年金の申請書類一式を提出後、初診日について照会事項が入るとともに、追加の提出書類の指示が入ったため決定まで約6か月とやや時間がかかりました。最終的には障害厚生年金2級に認定され、5年間の遡及分として加給分を含め初回に約720万円、以降年間約140万円の支給につながりました。