肢体の障害認定基準
肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。
ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。
上肢の障害認定基準
1級 | ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の用を全く廃したもの ・両上肢のすべての指を欠くもの ・両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの ・両上肢のすべての指の用を全く廃したもの |
2級 | ・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの) ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害) ・一上肢の用を全く廃したもの ・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの) ・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活※に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの) |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
2級 | ・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき は、さらに2級以上に認定する場合もあります。 |
3級 | ・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節,ひじ関節及び手関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの |
認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
下肢の障害認定基準
1級 | ・両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの |
2級 | ・両下肢のすべての指を欠くもの ・一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)) ・一下肢を足関節以上で欠くもの ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
3級 | ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの ・両下肢の10趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等) |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
2級 | ・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合 ・そう入置換してもなお、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当場合 |
3級 | ・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ・両上肢(左および右足両方の3関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの |
認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
こちらの認定基準を踏まえ、宇都宮市を中心とした栃木県内にお住いの方で、自身の症状が少しでも肢体の障害の障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
肢体の障害の障害年金受給事例
30年以上前の交通事故による下肢切断の初診日の証明を複数の証拠資料により行い、5年間の遡及分を含め障害基礎年金2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
ご相談にいらっしゃる30年以上前の学生時代、交通事故に遭い大腿骨を骨折し直ぐに救急搬送されました。搬送後直ぐに手術を行いましたが、けがの状態が複雑であったことと術後の経過が思わしくなかったこともあり、数か月に及ぶ入院生活の後、右下肢を切断することになりました。
成人後、改めて発症した股関節の痛みを初診日として人工股関節に置換し、障害厚生年金3級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
知人を通して以前から、病気やケガにより股関節を人工関節へ置換すると障害年金を受給できると聞いたことがあったため、ご自身も申請をしたいと考えていらっしゃいました。
- 耳の障害(聴覚の障害)
- 噛む・飲み込むの障害(そしゃく・嚥下機能の障害)
- 心臓の障害(心疾患による障害)
- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
- AIDSの障害
- 発音・会話の障害(音声又は言語機能の障害)
- 視力・視野障害(眼の障害)
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