軟骨異栄養症と視力・視野障害で障害基礎年金2級に認定され、年間約80万円を受給できたケース
- 傷病名:軟骨異栄養症、視力障害、視野障害
- 決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
- 年間受給額:約80万円
- 請求の種類:事後重症請求
- 受給決定までの期間:約3か月

相談時の状況
相談者は、出生直後から頭部の大きさや身長の低さが目立ち、成長ホルモン治療や整形外科での継続的な経過観察が行われていました。小児期から歩行や運動に支障があり、通院や通学時には常に付き添いが必要でした。中学生以降も成長に関する医学的検査が続き、関節の痛みや動作制限などにより日常生活への負担は増していきました。
成人してからも、関節痛の悪化により階段昇降や長時間の歩行が困難になり、通勤・業務に大きな支障をきたすようになります。また、30代に入ると視野の狭窄や視力低下も進行し、眼科的なフォローが必要となりました。視覚障害の影響により、文字の判読や移動時の危険認識にも困難が生じるようになり、外出時には家族の付き添いが不可欠となっていました。
このような状況の中で、仕事との両立や日常生活への支障が深刻化し、障害年金の申請を検討され、当事務所へご相談をいただきました。
相談から請求までのサポート
本件では、軟骨異栄養症と視覚障害という2つの傷病が併存しており、それぞれの障害について医師から別々の診断書を取得する必要がありました。特に注意が必要だったのは、それぞれの診断書に記載された日常生活能力の評価に矛盾がないよう整合性を確保することです。
さらに、視覚障害については視野狭窄・視力低下の進行度合いや、日常生活にどの程度支障があるかを、病歴・就労状況等申立書にて詳細に記載しました。医師との連携も密に行い、視覚障害が原因で行動範囲が著しく制限されている点や、障害の程度が2級相当であることが正確に伝わるよう書類を整えました。
軟骨異栄養症についても、長年にわたる関節痛や歩行困難の経緯を明確に示し、就労や生活に与えている影響を丁寧に記録。複数の診療科をまたぐ医療記録の整理や、請求タイミングの調整など、全体として一貫した主張となるようサポートしました。
結果
申請から約3か月後、相談者には障害基礎年金2級の認定が下り、年間約80万円の受給が決定しました。
今回の請求は事後重症請求であったため、請求日以降の支給開始となりましたが、生活の経済的基盤が整い、相談者ご本人も「治療や生活への不安が少し軽くなった」と安堵されていました。
現在も医療機関でのフォローアップを継続しながら、日常生活の維持と体調管理に努めておられます。


