眼(視力・視野)の障害認定基準
眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。令和4年1月1日改正
視力障害
等級 |
障害の状態 |
1級 |
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
2級 |
・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの |
3級 |
・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの |
障害手当金 |
・視力の良い方の眼の視力が0.6下のもの ・一眼の視力が0.1以下のもの
|
視野障害 ◎自動視野計に基づく認定基準
等級 |
障害の状態 |
1級 |
・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2級 |
・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
3級 |
・両眼開放視認点数が70点以下のもの |
障害手当金 |
・両眼開放視認点数が100点以下のもの ・両眼中心視認点数が40点以下のもの |
視野障害 ◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
等級 |
障害の状態 |
1級 |
・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
2級 |
・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの *改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるよう存置した基準 |
3級 |
・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの |
障害手当金 |
・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
補足
※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。
こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
眼の障害年金受給事例
網膜色素変性症により障害厚生年金2級に認定後、認定基準改正にともない額改定請求を行い、1級に再認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
夜間に車の運転をする際、見えづらさを自覚するようになりましたが、日常生活や仕事に支障を来すほどではなかったため、特に気にせず過ごしていました。
その後、定期健診にて網膜の異常を指摘されるも、特に治療法はないと聞いていたため、そのまま放置していました。
次第によくつまずいたり、人にぶつかったりするようになる等、日常生活や仕事に支障を来すようになったため、医療機関を受診しました。診断結果、眼の難病の一つである網膜色素変性症と診断されました。
10年近く前の健康診断で異常を指摘。その後、急激に糖尿病性網膜剥離症を発症し障害厚生年金1級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
ご相談者様は、10年程前から健康診断で高血圧や高血糖などの異常値が出ているのを毎回指摘されていましたが、自覚症状に乏しく特に再検査などは行ってきませんでした。しかしながら、ここ1~2年で急激に疲れやすさや倦怠感を感じるようになったため、自身の体調に不安を感じ、初めて再検査のため受診することになりました。精密検査の結果、糖尿病とその合併症の一つである糖尿病性網膜剥離症と診断されました。
長年勤めた会社を退職後、網膜色素変性症により申請を行い障害厚生年金3級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
休日にサッカーをしている時、ボールが視界から消えたり、足元が見えにくかったり、度々つまずいたりする等、視野狭窄を自覚するようになりました。
眼科を受診したところ難病の一つである網膜色素変性症と診断され、その後進行を遅らせるための薬を服用しながら日々過ごしていました。しかしながら、症状は次第に進行し仕事にも支障を来すようになったため、約40年間勤めた会社を退職することになりました。
- 耳の障害(聴覚の障害)
- 噛む・飲み込むの障害(そしゃく・嚥下機能の障害)
- 心臓の障害(心疾患による障害)
- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
- AIDSの障害
- 発音・会話の障害(音声又は言語機能の障害)
- 視力・視野障害(眼の障害)
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