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うつ病のため、自身での手続きが難しいなか就労支援施設支援員と協同し障害年金の申請を行い、障害厚生年金3級に認定されたケース

うつ病による請求(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

就労をしても仕事に対するストレスから抑うつ状態になり、休職や退職、転職を繰り返していました。ご相談にお越しの際も休職中であり、安定した就労が出来ずに悩まれていました。 今後の就労や生活に対しての不安が強いため、現在の状況で障害年金の申請が出来るかの相談をしたいと、就労支援施設の担当の方と一緒に弊センターにいらっしゃいました。 障害年金の制度や手続きの流れについてご説明したところ、申請はしたいがご自身で手続きをすることは難しいとのことで、手続きサポートのご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート
初診日証明は、現在通院されている病院(診断書を作成頂く病院)と、初診の病院が異なる場合に、初診の病院に作成頂く書類となります。 今回のご依頼者様は初診から同じ病院に通っていましたので、初診日証明は不要でした。
2-2 診断書作成のサポート
遡及請求をするか悩んでいらっしゃいましたが、認定日の頃は現在に比べると症状が軽く、就労も出来ていました。ご依頼者様と相談の結果、認定日の症状で認められる可能性はかなり低いと判断されましたので、事後重症にて申請をすることにしました。 診断書依頼の際も、現在の症状の診断書のみ作成頂くよう、書面にて主治医にお願いをしました。
2-3 申立書の作成
診断書を依頼する際、出来上がりまでに時間がかかると医師から伝えられたとのことでした。そのため、通常ですと診断書が出来上がってから申立書を作成しますが、今回は診断書が出来上がるまでに申立書を作成し、ご依頼者様に事前にチェックして頂くことにしました。 相談時に伺ったことに加えて、お電話で過去から現在までの症状についてヒアリングをさせて頂き、診断書が出来上がる前に、ご依頼者様に確認をお願いしました。 申立書のチェックをお願いしたのと同じ頃に診断書が出来上がりましたので、診断書の記載内容と作成した申立書に齟齬がないよう、細心の注意を払いながら申立書を仕上げました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから2ヶ月程で結果が届き、障害厚生年金3級の支給が決定しました。