- 障害年金の制度の全体像
そもそも、障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか。どのような場合に 受給できるのですか? 制度自体について知らないので、基本的なことから教えてください。 -
年金制度は複雑であり、ましてや障害年金は多くの人にとって身近なものではないので、 受給申請をするにしても着手しづらいものであるかもしれません。
しかし、基本的な枠組みは老齢年金と同じであり、国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」、また公務員の方には「障害共済年金」という名称の年金が出ます。
そして、これら3つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。
これらの障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、障害の重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。
なお、ここで言う等級は、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なります。したがって、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるというわけではないため注意が必要です。
それでは、どのような基準を満たした場合に障害年金を受け取ることができるのでしょうか。
障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガについて、診察を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。
- 障害年金と年金保険料について
現在30歳の者です。20歳から国民年金に加入し保険料を納めてきましたが、29歳になった1年前より病気で働けなくなり保険料を納めていません。4年前にうつ病を患い初めて受診し、現在も治療中です。
このような状態であっても障害年金の申請をすることは可能でしょうか。 -
障害年金の請求が可能か不可能かは、現在の保険料納付状況ではなく初診日の前日時点で、保険料納付状況がどのようになっているかを判定することになっています。
具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。
そうでない場合、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に保険料の違法な滞納がなければ請求は可能です。ご相談者様の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていると見られるので、障害年金の請求は可能です。
なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料の免除申請手続きをすると、障害年金の支給要件を判定する際にきちんと収めた期間としてカウントされます。また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。
何らかの事情で年金保険料を納めることが困難になることもありますが、そのような場合には、事前に保険料の免除や納付特例を申請しておくことが大切です。
- 障害年金と就労について
障害年金は働きながらでも、もらえるのでしょうか?また、もらえるようになった後、働き始めて会社から給料が支給される場合、年金が減額されることはあるのでしょうか? -
はい、もらえます。また、働いている場合でも、一度決定した年金が、勤務先からの給与の額に応じて調整されるようなことはありません。 精神疾患での申請は働きながらだと難しいケースも多いのですが、その他の障害であればもらえる可能性はあります。
当センターが係わった方の多くが、実際にお仕事をしながら障害年金の受給をしています。
当センターで定期的に開催している無料相談会では、就労しながら障害年金をもらえるかどうかの簡易診断も行ってっておりますので、お気軽にお申し込みください。
- 障害年金の初診日について
障害年をもらうための条件の一つに「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。 -
障害年金の初診日とは、一言で言えば「申請する病気やケガに関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
「初診日」は、少しわかりにくいので、具体例をあげて説明します。
ある精神疾患の方のお話です。
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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。
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この方の場合の初診日は、内科で診察を受けた日になります。つまり、申請する病気やケガのきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。
初診日は、障害年金の申請において、障害年金をもらえる資格があるのか?もらえるとしたら障害基礎年金か?障害厚生年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するのかが決まる大変重要な日です。
初診日の判定は、年金事務所、市役所の窓口担当者、社労士などの障害年金の専門家ですら迷うケースが多くあり、また、これらの専門家が最初に見立てた通りに初診日が認められるとは限りません。
最終的には、障害年金の審査をする国が判定するのですが、障害年金の申請を検討する段階で、社労士など障害年金の専門家を交えきちんと特定しておくことが非常に重要になります。
よく分からないという方は、当センターで定期的に開催している無料相談会でも説明しておりますので、お気軽にお問合せください。
- 着手金について
着手金がないようですが、本当ですか? -
はい。本当です。ただし、郵送代、電話代などの実費充当を目的とした事務手数料として、案件に応じて5千円(税別)から2万円(税別)でサポートを承っております。
- お支払い費用について
報酬のお支払いは年金の受給決定後でよろしいのでしょうか? -
はい。当センターではサポートを依頼する際の事務手数料の他には一切お金がかかりません。障害年金を受け取ることができたとき、初めて報酬を頂きます。その場合も受け取った年金のなかから報酬を頂くため、経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けることが出来ます。
※実際に障害年金を受け取ることになった場合、最初にみなさまの口座には2か月~4カ月分程度の年金が振り込まれます。その中からサポート費用をお支払い頂くため、障害年金が受給できたのに、なかなかお金が入ってこない…ということにはなりません!
安心してご相談ください!
- 追加費用について
追加費用はかからないのでしょうか? -
はい、原則として追加費用はかかりません。追加相談なども無料でご対応させていただきます。ただし、原則としてお受けできかねる病院同行などに関するサポートをさせていただく場合は日当が発生する場合がございます。費用が発生する場合は事前にご説明させていただきますので、安心してご相談ください。
- 障害手当金について
先日、事故で左手の中指を失ってしまいました。厚生年金加入中の障害の傷病の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金という制度が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか。 -
障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。これは障害厚生年金制度にのみある制度です。
さて、この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。
1.厚生年金保険の加入中に初診日があること
原則として、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。
つまり、民間の会社やお店などに勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象となります。2.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること
初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。病気やケガが治った場合にのみ、請求することができます。3.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
障害手当金がもらえるかどうかは、治った状態次第で決まります。つまり、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかということが判断基準となるわけです。この認定基準は、厚生年金保険法施行令の別表第二に定められています。別表第二には全部で22の症状が規定されていますが、15号目に「一上肢のひとさし指を失ったもの」があります。
4.一定期間以上の保険料納付があること
初診日の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納期間が3分の1未満ならば、障害手当金の請求ができます。5.病気やケガが治ってから5年以内に請求すること
障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません。障害手当金の請求は5年の時効がありますので、注意しましょう。
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