肝臓の障害認定基準
肝臓の傷病の注意点としては、以下のものがあります。
(1)肝疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
(2)慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません。
但し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働に支障があるものは3級該当となります。
(3)肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。
肝疾患の障害認定基準
1 級 |
肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40% 未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が、身のまわり のことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
2級 |
肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
3級 |
肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
肝臓(肝疾患)の障害年金受給事例
会社の健康診断で肝機能異常を指摘される。その後、非アルコール性脂肪性肝炎を発症し障害基礎年金2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
初回面談から約7年前に会社の健康診断で肝機能障害を指摘され、病院で精密検査を受けたところ、非アルコール性脂肪性肝炎と診断されました。
当時は自覚症状がありませんでしたが、数年が経過し、徐々にこむら返り、手足や胃の辺りに痙攣などの症状が出るようになりました。
肝硬変の初期症状と、障害年金上の初診日との因果関係立証が困難な中、医療機関のソーシャルワーカーと協力し初診日の特定を行い、障害厚生年金2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
初回面談から20年ほど前の献血の際、血液に異常があることを指摘されたが、特に自覚症状もなかったため、普通に生活を送っていました。その後、10年前位から倦怠感が出始め、同時に風邪をひきやすくなり症状も重症化することが多くなったため、心配になり精密検査を受けたところ肝臓の異常を指摘されました。
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