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肝硬変の初期症状と、障害年金上の初診日との因果関係立証が困難な中、医療機関のソーシャルワーカーと協力し初診日の特定を行い、障害厚生年金2級に認定されたケース

肝硬変の障害年金-1(事後重症)

発病からご依頼までの状況

初回面談から20年ほど前の献血の際、血液に異常があることを指摘されたが、特に自覚症状もなかったため、普通に生活を送っていました。その後、10年前位から倦怠感が出始め、同時に風邪をひきやすくなり症状も重症化することが多くなったため、心配になり精密検査を受けたところ肝臓の異常を指摘されました。心配したご家族が肝臓の疾患で障害年金が受給できないかとのことで当センターへご来所されました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

ご家族から伺っていた情報に基づき当センターから医療機関へ初診日の確認を進めていったところ、当初ご家族が初診日と思っていた医療機関よりも、かなり以前からかかりつけ医で肝臓の異常を指摘されていることが判明したため、初診日の特定がかなり困難なケースでした。いろいろな可能性を想定しつつ、医療機関に粘り強く働きかけ、最終的にソーシャルワーカーさんのご協力も頂けたため、無事初診日の特定をすることができました。

診断書作成のサポート

肝臓疾患の診断書は検査項目や記入箇所が多いため、記入もれの無いように医療機関へお願いするとともに、出来合上がった診断書の検査数値が障害年金の認定要領に

即した内容になっているか、きめ細かくチェックを行い、万全の内容で提出できるよう仕上げました。

 

申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成に作成にあたっては、ご家族から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書だけでは伝わりにくい具体的な日常生活上での身体症状や重要ポイントを詳細に記述しました。また、肝臓の疾患で障害年金の申請を行う場合に追加資料として必要となる特有の調査票との関連性にも十分に留意し、詳細な申立書を作成しました。

 

審査結果

 

障害年金の申請書類一式を提出した後、初診日と病状に関して因果関係を問う照会が国の審査機関から入ったため、提出から決定まで約5ヵ月間と時間がかかりました。照会事項については、当方で速やかに適切な応対を行い、無事に障害厚生年金2級に認定され加給分を含め年間約150万円の受給につながりました。