そしゃく・嚥下の障害年金認定基準
そしゃく・嚥下障害の障害年金認定基準
1級 | ・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
2級 | ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。 (食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう) |
3級 | ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。 |
障害手当金 | ・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |
こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも、そしゃく・嚥下機能の障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
そしゃく・嚥下機能の障害年金受給事例
癌治療の結果、会話や食事が困難となったため障害年金の申請を行い、5年間の遡及を含めて障害基礎年金1級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
最初はのどに風邪のような違和感を感じ、暫くすれば治ると思い普通に生活を続けていましたが、なかなか改善しないため近所の内科を受診することにしました。詳しい検査の結果、舌に腫瘍がある事が判明したため、大学病院で舌腫瘍切除手術および再建術を行うことになりました。
- 耳の障害(聴覚の障害)
- 噛む・飲み込むの障害(そしゃく・嚥下機能の障害)
- 心臓の障害(心疾患による障害)
- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
- AIDSの障害
- 発音・会話の障害(音声又は言語機能の障害)
- 視力・視野障害(眼の障害)
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