糖尿病(代謝疾患)による障害認定基準
血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。
1級 |
合併症による障害の程度により認定するもの |
2級 |
合併症による障害の程度により認定するもの |
3級 |
インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの |
合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。
・糖尿病性網膜症
・糖尿病性腎症
・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
・糖尿病性動脈閉塞症
こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
糖尿病(代謝疾患)の障害年金受給事例
人工透析療法を伴わない一型糖尿病による症状で障害厚生年金3級に認められたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
一型糖尿病でも障害年金を受給できるのかを聞きたいと、相談にいらっしゃいました。幼少期は何も症状はなく、会社の健康診断でも特に異常はありませんでした。6年程前に疲労感、頻尿、のどの渇きが現れたため病院を受診したところ1型糖尿病との診断を受けました。透析はしていませんがインスリンが枯渇している状態であり、インスリン治療を続けているとのお話でした。。
成人後の初診日による1型糖尿病で障害厚生年金を請求し2級に認められたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
ご来所のきっかけは、1型糖尿病でも障害年金を受給できるのかどうか教えていただきたいとの事で相談にいらっしゃいました。
現在は人工透析をされていらっしゃるとのことでしたので、人工透析であれば原則障害年金の2級に該当すること、初診日や年金保険料の納付状況等その他の必要な要件を満たせば、障害年金を受給できることをご説明しました。
20年程前の糖尿病を初診日として障害厚生年金を請求した2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
初診は20年程前であり、糖尿病との診断を受けた後も通院を続けていらっしゃいました。しかし大きな改善を実感できないことや、仕事が忙しく定期的な通院の時間が取れないなどの理由から症状が安定すると通院を中断してしまい、体調が悪化すると通院を再開する、という状況が続いていたとのことでした。
初診の病院、次にかかった病院の診察券など、受診していたことを証明するための資料は何も残っていませんでした。。
- 耳の障害(聴覚の障害)
- 噛む・飲み込むの障害(そしゃく・嚥下機能の障害)
- 心臓の障害(心疾患による障害)
- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
- AIDSの障害
- 発音・会話の障害(音声又は言語機能の障害)
- 視力・視野障害(眼の障害)
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