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20年程前の糖尿病を初診日として障害厚生年金を請求した2級に認定されたケース

慢性腎不全(人工透析)の障害年金-9(事後重症請求)

発病からご依頼までの状況

 

メールにて相談申込みがあり、相談会にはご夫婦二人でいらっしゃいました。

初診は20年程前であり、糖尿病との診断を受けた後も通院を続けていらっしゃいました。しかし大きな改善を実感できないことや、仕事が忙しく定期的な通院の時間が取れないなどの理由から症状が安定すると通院を中断してしまい、体調が悪化すると通院を再開する、という状況が続いていたとのことでした。

初診の病院、次にかかった病院の診察券など、受診していたことを証明するための資料は何も残っていませんでした。

初診からかなり時間が経っているので、初診日の証明が取れるかどうかに大きな不安を抱えていらっしゃいました。また、ご相談の翌日に入院してシャントを造設してすぐに透析を始める予定であり、体調が回復すれば仕事に復帰するため時間があまりとれないなどの理由から、手続き代行のご依頼をいただきました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

初診の病院に問い合わせたところ、カルテが残っているとの回答をいただきました。大学病院など、大きな病院は終診から5年経つとカルテを破棄してしまう病院が大多数ですが、個人病院ではかなり古いカルテも保管している場合があります。今回は幸運にもこのケースでした。

通常、当センターでは依頼者様のご負担低減のため、初診日の証明をこちらから医療機関様へ直接依頼させていただくのですが、今回の病院は郵送による書類作成の依頼は受け付け不可とのこと。ご本人かご家族が窓口に直接依頼に来てくださいとの回答でしたので、ご依頼者にその旨ご連絡を差し上げ、入院中のご本人に代わり、奥様に足を運んでいただきました。

出来上がった証明書をご郵送いただいたところ、記入漏れがあったため追記いただきたいと病院に連絡をしましたが、追記に対しても郵送では受け付けていただけないとのことでした。その為、再度奥様に足を運んでいただきました。

 

診断書作成の取得サポート

眼底出血等の合併症も併発していましたので、そちらについての記載漏れがないように、また、他に記入が必要な個所に記載の漏れがないように、記入する箇所が分かりやすい参考資料を作成し、主治医に渡していただきました。

数日後、ご依頼者様より「人工透析を導入してから3か月以上経過しないと診断書を書けないと病院で言われた」と連絡を頂きました。2回以上の検査数値を記載いただければ申請が出来るため、その旨を病院に説明させていただいたところ、誤解であった事を認めてくださり、すぐに診断書を作成していただきました。

 

申立書作成のサポート

初診から時間が経っていましたが、その時々の症状について丁寧にヒアリングをしました。また、透析開始後も体調が安定しないとのことでしたので、現在の症状についても詳しく伺い、申立書に書き込みました。

 

審査結果

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障害年金の申請書類を提出してから3か月弱で、障害厚生年金2級の決定通知が届きました。

障害厚生年金であったため、お子様の加算金の他、配偶者の加算金も付き年間約200万円の受給につながりました。