AIDSの障害認定基準
ヒト免疫不全ウイルス感染症とその続発症による疾病及び障害については、「◆ヒト免疫不全ウイルス◆感染症に係る障害認定について」(平成10年2月4日付け庁保険発第1号通知。以下「当初通知」という。)により障害年金の認定を行われています。
障害認定については、続発症の有無、その程度、検査所見、治療及び症状の経過を十分考慮し、労働及び日常生活上の障害を総合的に判断するほか、下記の障害の程度の目安により障害の程度を判断し、それらのうち上位等級の方で認定されます。
1級 |
A(ア+イ+ウ)又はBを満たす場合とする。 B 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態(注2)である。 |
2級 |
A(ア+イ+ウ)又はB(ア+エ)を満たす場合とする。 【その他】 |
3級 |
A(ア+イ+ウ)又はB(ア+エ)を満たす場合とする。 【その他】 |
(注1)医学的理由とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項をいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのエイズ感染症/AIDS診断基準)(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患としてあげられる合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんどすべてが介助なくしては過ごすことができない状態をいう。
少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
- 耳の障害(聴覚の障害)
- 噛む・飲み込むの障害(そしゃく・嚥下機能の障害)
- 心臓の障害(心疾患による障害)
- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
- AIDSの障害
- 発音・会話の障害(音声又は言語機能の障害)
- 視力・視野障害(眼の障害)
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