視力障害のため就労支援員の協力のもと開放隅角緑内障で申請を行い、障害基礎年金1級に認定されたケース
開放隅角緑内障の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
視力低下により車の運転が出来なくなり、1年程前に仕事も辞められたとのこと。日常生活においても多くの援助が必要な状態であるため、支援員の方からのご紹介で相談にお越しいただくことになりました。
相談当日も支援員の方が付き添ってくださりました。歩行時は白杖が必須であり、洋服の裏表が分からない、靴も左右どちらのものか判別がつかない等、生活を送る上で多くの支障を来たしていらっしゃいました。
相談時には症状や受診歴等をヒアリングし、今後の進め方や契約内容などを一通りご説明しました。弊センターに手続きの依頼をするかどうか、一度ゆっくり考えたいとのことで、その日は帰宅されました。その数日後、手続きを依頼したいとご本人様よりお電話を頂き、契約の運びとなりました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
可能であれば遡及での請求をしたいとのご希望でした。
初診時から認定日の頃まで同じ眼科に通院されていましたので、認定日の診断書が作成できるのであれば認定日の診断書、それが難しいのであれば初診日証明を作成頂きたい旨を医療機関にご説明しました。
認定基準を添付して書類の作成を依頼したところ、認定日の診断書は作成不可とのことでしたので、初診日証明を作成頂きました。
検査数値が必要な傷病の場合、認定日時点では診断書に記載が必要な検査をしていないことが少なくありません。そのため、遡及請求を希望されても診断書の作成が出来ないため、遡及での申請が出来ないこともあります。
2-2 診断書作成のサポート
記入漏れの多い箇所や注意頂きたい箇所について書面に簡潔にまとめ、診断書依頼の際に参照資料として主治医にお渡し頂きました。
2-3 申立書の作成
支援員さんが今までの状況や現状を書面にまとめたものを、相談時に持参くださいました。そちらを参考にしながら、不足する分についてはお電話でヒアリングをさせて頂き、日常生活を送る上で支障をきたすことを中心に、申立書に書き込みました。
字を読むことも難しい状態のため、申立書の確認や署名が必要な書類などにつきましては、支援員の方と一緒に手続きを進めてくださいました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出後、審査機関からの返戻などの指示もなく、や2か月半程で、障害基礎年金1級の決定となりました。