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障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級~3級が決まります。

1級 ・両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上のもの。
2級 ・両耳の純音聴力レベルが90デシベル以上のもの。
・両耳の純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級 ・両耳の純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの。
・両耳の純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

 

補足

※聴力レベルは、原則として両耳とも上記デシベル以上であることが必要です。片方の耳のみ聴力レベルが該当しても原則として障害年金の対象外です。ただし、例外もあります。 ※聴力の障害と平衡機能障害とは併存することがありますが、この場合は併合認定されます。

こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。

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聴覚の障害年金受給事例

身障者手帳の等級変更を機に両側聴覚障害で障害基礎年金を請求し2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

3歳の頃交通事故に遭い、頭部を打ってから聴覚に障害を生じました。幼少期より補聴器を装着して生活していましたが、聞こえが悪くなってきたことを自覚し、耳鼻科で検査をしたところ、身障者手帳の等級が3級に変更となりました。

障害年金の制度を知り、ご自身の検査数値と照らし合わせたところ、障害年金の認定基準に該当するのではないか思われ、ご相談にいらっしゃいました


40年以上前、幼少期の高熱により後天性難聴に。その後、身障者手帳を取得し、感音性難聴で障害基礎年金2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)

発病からご依頼までの状況

幼少の頃、高熱を出した後に母親が聴力の異変に気づき耳鼻科を受診しました。診断の結果、高熱が原因の後天性難聴で手術不可との診断を受けました。その後、直ぐに身体障害者手帳は取得したものの、障害者手帳とは別の制度である障害年金という制度があることを誰からも知らされることもなく時は過ぎていきました。



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