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40年以上前、幼少期の高熱により後天性難聴に。その後、身障者手帳を取得し、感音性難聴で障害基礎年金2級に認定されたケース

感応性難聴の障害年金(事後重症:20歳前障害)

1.発病からご依頼までの状況

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 幼少の頃、高熱を出した後に母親が聴力の異変に気づき耳鼻科を受診しました。診断の結果、高熱が原因の後天性難聴で手術不可との診断を受けました。その後、直ぐに身体障害者手帳は取得したものの、障害者手帳とは別の制度である障害年金という制度があることを誰からも知らされることもなく時は過ぎていきました。そして初診日から40年以上経った最近になり感応性難聴でも障害年金に該当するかもしれないということを人づてに知り、ご家族と一緒に相談会へお見えになりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

 初診日は40年以上も前のことであり、根本的な治療が難しい傷病でもあったため、その後定期的な通院は特にしていないとのことでした。初診の病院はご存知であったため問い合わせをしたところ、予想通り当時のカルテは残っていないとのことでした。しかしながら、幸いにも感音性難聴が発覚した後に身障者手帳をすぐに取得していたので、身障者手帳を取得した当時の診断書を取り寄せ参考資料とすることで、無事初診日の特定に至りました。

 

2-2 診断書作成のサポート

 聴力障害用の診断書は、平衡機能・嚥下・音声又は言語機能が一緒になった診断書を使用するため、必ず記載していただく箇所、記載不要の箇所がわかりやすいように参照資料を作成しご本人経由で主治医の先生に渡していただきました。

診断書を作成していただいた後、感音性難聴の障害年金を審査するうえで最も重要である検査数値が認定基準を満たしているか、慎重に確認を行いました。

 

2-3 申立書の作成

 病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、耳が聞こえにくいことで日常生活に不便を感じている点や、以前と比べて聞こえの程度が変わっているか等についてご家族を交えて詳しく聞き取り、診断書の重要部分と照らし合わせながら丁寧に申立書を作成していきました。

 

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから約2か月で障害基礎年金2級に認定され、加算分も含めて年間約120万円の障害年金が支給されることになりました。