てんかんの障害認定基準
てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されますが、具体的な症状としては様々な様相を呈しています。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、いわゆる難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制が上手くできないものまで様々です。
さらに、障害年金の認定上てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外にも発作が起きていないとき、いわゆる発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが見受けられることにも留意する必要があります。
なお、てんかんによる障害年金を申請する際の注意点として、てんかん発作が抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として障害年金の認定対象になりません。
こうしたことから、てんかんによる障害年金の申請を検討する際には、まずは障害年金を専門に取り扱っている社会保険労務士に相談することをお勧めいたします。
てんかんの障害認定基準
障害年金の認定基準上、てんかんの症状は、次の4つの発作に分類されます。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
てんかんの障害等級は、上記4つの分類の発生する頻度等で1級から3級までに分類されています。
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの |
・てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
・様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
・また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
・てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。
こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
てんかんの障害年金受給事例
年数回、意識消失を伴うてんかん発作。過去に遡り障害基礎年金の請求を行い、5年間の遡及分を含めて2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
幼少期よりけいれん、脳波異常が認められたものの、身体の発作は発熱時のみであったため、医師より定期通院・内服は特に必要でなく、発熱時のみ坐薬を入れるよう指示されていました。
しかしながら、小学校に入学してまだ間もない頃、熱がないのにけいれん発作が起きたため、てんかんの専門医を受診。その結果、てんかんと診断され、定期通院・服薬を継続しましたが、発作のコントロールが上手くいかない状況が続きました。
服薬治療を継続しても月1回程度の意識障害を伴うてんかん発作症状あり。てんかん精神病で障害基礎年金2級に認定されたケース (詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
ご相談者様は定期的に通院をし、服薬をきちんと行っているものの月に1回程度はてんかん発作がある状況でした。発作を起こすと、意識が朦朧として本人の意思とは違う意味不明な事を話してしまう事もあり、日常生活の状況をご本人一人での上手く伝えることが困難であるため、ご家族と共にご相談にいらっしゃいました。
てんかん症状軽減のため2級の障害基礎年金が停止された後、支給停止解除請求を行い再び障害基礎年金2級の継続支給が決定したケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
数年前にご家族がの方が障害年金の申請を行い、既に障害基礎年金2級に認定をされていましたが、直近の更新の際、症状が軽くなったとの理由で支給停止になりました。ご家族のお話では、直近の日常生活上の症状はむしろ更新前の状態よりも悪化しているとのことで到底納得がいかないため、審査請求等不服申立ての手続きを含め今後どのような対応ができるのかを知りたくご相談に見えました。
- 耳の障害(聴覚の障害)
- 噛む・飲み込むの障害(そしゃく・嚥下機能の障害)
- 心臓の障害(心疾患による障害)
- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
- AIDSの障害
- 発音・会話の障害(音声又は言語機能の障害)
- 視力・視野障害(眼の障害)
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