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てんかん症状軽減のため2級の障害基礎年金が停止された後、支給停止解除請求を行い再び障害基礎年金2級の継続支給が決定したケース

発病からご依頼までの状況

数年前にご家族がの方が障害年金の申請を行い、既に障害基礎年金2級に認定をされていましたが、直近の更新の際、症状が軽くなったとの理由で支給停止になりました。ご家族のお話では、直近の日常生活上の症状はむしろ更新前の状態よりも悪化しているとのことで到底納得がいかないため、審査請求等不服申立ての手続きを含め今後どのような対応ができるのかを知りたくご相談に見えました。

ご依頼からの状況

更新請求時等の資料点検および今後の方針決定サポート

初回申請時からの日常生活上の様子を丁寧にヒアリングするとともに、初回の申請資料一式および更新時の診断書内容を詳しくチェックし、初回請求時からの身体の状態が診断書上どのような推移をたどっているかを精査しました。
合わせて、現在のてんかんによる身体の状態が2級相当の認定基準を満たすかどうかを判断するため慎重にヒアリングを行い、審査請求を行うのか、または、支給停止事由消滅届の提出を行うのか、今後の方向性を一緒に考え最終的な手続き方法を決定しました。

診断書作成のサポート

更新時の診断書内容より審査請求での支給再開は難しいと判断し、支給停止解除請求を行うため、改めて診断書の作成を行うことになりました。ご家族より更新時の診断書内容に疑問を感じる項目もあったため、更新時の診断書内容チェックと並行して、現在の状態を詳しくヒアリングし、診断書作成にあたり身体の状態を的確に反映できるよう参考資料を作成しご本人様を通じて主治医の先生にお渡しいただきました。

審査結果

支給停止事由消滅届を含む支給停止を解除するための申請書類一式を提出してから約2カ月半で、無事、障害基礎年金2級に再度認定され年間約78万円の支給再開することとなりました。今回のケースのように、ご自身で手続きを行いその後の更新もされている場合、認定基準の見直しや前回と同じほぼ同じような内容の診断書を提出したにもかかわらず突然、障害年金が支給停止になってしまうケースも見受けられます。前回と同じ内容の診断書だから間違いないと決めつけず、できれば更新手続きに取り掛かる前に一度障害年金を専門に取り扱う社会保険労務士へのご相談をお勧めいたします。