てんかんの障害年金-3(支給停止解除)
発病からご依頼までの状況
数年前にご家族が申請をし、障害年金2級に認定をされていましたが、直近の更新の際、症状が軽くなったとの理由で支給停止になりました。ご家族のお話では、直近の症状はむしろ更新前の状態よりも悪化しているとのことで到底納得がいかず、不服申立てを含め今後どのような対応ができるのかを知りたく、ご相談に見えました。
ご依頼からの状況
更新請求時等の資料点検および今後の方針決定サポート
初回申請時からの日常生活上の様子を丁寧にヒアリングするとともに、初回の申請資料一式および更新時の診断書内容を詳しくチェックし、初回請求時からの身体の状態が診断書上、どのような推移をたどっているかを精査しました。
合わせて、現在の身体の状態が認定基準を満たすかどうか慎重にヒアリングを行い、審査請求を行うのか、または、支給停止解除請求を行うのか今後の方向性を一緒に考え決定しました。
診断書作成のサポート
更新時の診断書内容より審査請求での支給再開は難しいと判断し、支給停止解除請求を行うため、改めて診断書の作成を行うことになりました。ご家族より更新時の診断書内容に疑問を感じる項目もあったため、更新時の診断書内容チェックと並行して、現在の状態を詳しくヒアリングし、診断書作成にあたり身体の状態を的確に反映できるよう参考資料を作成しました。
審査結果
書類提出から約2カ月半で、無事、障害基礎年金2級に再度認定され年間約78万円の支給再開となりました。今回のケースのように、ご自身で手続きを行いその後の更新もされている場合、認定基準の見直し等により突然、障害年金が支給停止になってしまうケースも見受けられます。前回と同じだから大丈夫と決めつけず、できれば更新手続きに取り掛かる前に、一度専門家への相談をお勧めいたします。