腎臓の障害認定基準
腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。
(1)腎疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます
(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります
1級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量 が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、 常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
2級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以 上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
3級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以 上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
こちらの認定基準を踏まえ、自身の症状が少しでも障害年金に該当する可能性があると思われる方は、当サイトトップページにある障害年金無料診断のご利用をお勧めします。
腎臓の疾患の障害年金受給事例
30年近く前の初診日、すでに廃院し初診日の証明が困難な中、障害基礎年金を請求し2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
ご相談者様は、人工透析をしていると障害年金を受けられることを知り、当初はご自身で手続きを進めようとしました。
しかしながら、初診日が幼少時であり、初診の病院は既に廃院し、その後受診した病院にもカルテがないと言われており、どうしていいのかわからず悩んでいらっしゃいました。HPで弊所のことを知り、仕事で忙しいご依頼者本人に代わりご家族が相談にいらっしゃいました。
審査段階で初診日の照会事項が入ったが、身障者手帳申請時の診断書を追加提出し、障害基礎年金2級に認定されたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
最初はご自身で障害年金の申請手続きを進めていましたが、初診日の証明書類が取れず、なかなか先に進めない状態でした。年金事務所の窓口に相談に行く度に話が違ってくるのでどうしたらよいのか分からなくなってしまったと、弊所に相談にいらっしゃいました。
初診は小学生の頃であり当時の診察券もお持ちでしたが、そこには初診日や診療科の記載がありませんでした。しかしながら、「小児慢性特定疾患医療受診券」を保管されていらっしゃり、そこには幼少期に受診した病院の名前が記載されていました。
障害基礎年金2級を受給中、腎機能障害を発症し人工透析となったため改めて障害年金の手続きを行い、障害厚生年金1級に認められたケース(詳しくはこちらをクリック)
発病からご依頼までの状況
以前も他の傷病で申請のお手続きをサポートさせていただき、基礎年金2級を受給されていらっしゃる方から、腎臓機能が悪化して人工透析になってしまったが級が上がるのでしょうか、とご相談がありました。
体調が悪く入院されているご本人に代わり、ご家族が相談にいらっしゃり、透析になるまでの経緯をお聞きしました。
首にしこりがあることに気づき近くの内科を受診したところ、甲状腺がんの疑いがあるとのことで大学病院の耳鼻科を紹介され受診。甲状腺がんとの診断を受け治療をしていく中で、クレアチニンの数値が高くなっていることを指摘されました。
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- 気管支・肺疾患の障害(呼吸器疾患の障害)
- 腎臓の障害(腎疾患による障害)
- 肝臓の障害(肝疾患による障害)
- 手足と体幹の障害(肢体の障害)
- 肛門・直腸・泌尿器の障害(その他の疾患による障害)
- 精神の障害
- 糖尿病の障害(代謝疾患による障害)
- 血液・造血の障害
- がんの障害(悪性新生物による障害)
- てんかんの障害(精神の障害)
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