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30年近く前の初診日、すでに廃院し初診日の証明が困難な中、障害基礎年金を請求し2級に認定されたケース

糖尿病性腎症の障害年金 (事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

ご相談者様は、人工透析をしていると障害年金を受けられることを知り、当初はご自身で手続きを進めようとしました。

しかしながら、初診日が幼少時であり、初診の病院は既に廃院し、その後受診した病院にもカルテがないと言われており、どうしていいのかわからず悩んでいらっしゃいました。HPで弊所のことを知り、仕事で忙しいご依頼者本人に代わりご家族が相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診日は今から30年近く前の中学時代であり、現在その病院は廃院していました。そのため、初診日の証明である受診状況等証明書を作成することは出来ず、ご本人も診察券や領収書など、その病院を受診したことを証明するための資料は何もお持ちではありませんでした。

その次の病院も、受診・入院をしたのは30年近く前であり、診察券なども保管していませんでした。その病院を退院した後は15年程どこにも通院しておらず、自覚症状も特にありませんでした。

その後、12年程前に運転免許の更新に行った際、視力が基準を満たさなかったため近くのクリニックに検査にいったところ、糖尿病を指摘されました。

残念ながら、このクリニックでもカルテは残っていなかったのですが、そこからの紹介状を持って受診をした総合病院に、クリニックからの紹介状が残されていました。総合病院にはカルテが残っていたため、初診日証明を作成いただき、クリニックからの紹介状も添付いただきました。

こちらの紹介状に「子供の頃からDMと言われ治療をしていましたが…」との記載があったため、この記載をもって20歳前での初診を主張しました。

2-2 診断書作成のサポート

障害年金の診断書は記入する箇所が多く、また、分かりにくい点も多いため、作成を依頼する際に記入する箇所が分かりやすいような参照資料を作成し、その資料をご依頼人から主治医に渡していただきました。

出来上がった診断書を弊所にご郵送いただき記載内容を確認したところ、追記いただきたい箇所がありました。また、障害年金受給のための要となる初診日が「不明」となっていました。

追記のお願いと併せて、初診日やその後の通院歴についてのご説明を書面で作成し、ご郵送させていただきました。返送いただいた診断書を確認したところ、追記が必要な箇所は補正されていましたが、初診日欄は「不明」のままでした。

そのため、障害年金申請における初診日の重要性についてご依頼者に改めてご説明し、そのことを再度ご本人から主治医に直接お話ししていただいたところ、ようやく主治医の先生も納得していただき、初診日の補正をしていただけました。

2-3 申立書の作成

初回ご相談時に通院歴や症状についてヒアリングをしていましたが、来所されたのがご家族だったこともあり、学生時代の症状や現在の症状について、詳細なところまでは伺うことが出来ませんでした。

そのため、伺ったことを記入した申立書をお送りし、記入した内容を確認いただくと同時に、学生時代の症状や現在の症状についての追加情報を記載のうえ返送いただきました。

3.審査結果

2か月程で障害基礎年金2級の受給が決定しました。18歳未満のお子様が2人いたためそちらの加算も付き、年間約120万円の受給となりました。