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糖尿病腎症による慢性腎不全(人工透析)の障害年金-8(事後重症)

発病からご依頼までの状況

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中学2年生時の健康診断で尿糖を指摘され、3か月程入院しました。退院後も通院を 継続していましたが、就職後は仕事で休暇を取ることが難しくなりしばらく通院を 中断。

健康診断の度に尿糖は指摘を受けていたものの、特に自覚症状もなかったため受診はしていませんでした。しかしながら、年ほど前の健康診断でHbA1cの数値を指摘され、会社からも受診を指示されたため通院を再開しました。以後通院を継続しましたが腎機能が低下していき、現在は人工透析をしているとのこと。

ご自身で年金事務所へ相談に行き障害年金申請の手続きを進めてはいるものの、初診日の証明が取れないとのこと。第三者証明を友人に書いてもらうことまでは済んでいましたが、申請の手続きがなかなか進まず、仕事をしているので時間も取れないとのことで相談にいらっしゃいました。

 

 

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

ご依頼当初、何も初診日に関する物的証拠がないため、第三者による証明書をご友人に書いていただいていましたが、引き続き診察券等が家にないか探していただくようご相談時にお願いしました。

すると、手続きを進めている間に初診の病院の診察券が見つかり、申立書に添付することが出来万全の形で初診日の証明を行うことが出来ました。

診断書作成の取得サポート

人工透析で障害年金の申請をする場合、腎疾患、糖尿病の障害用の診断書を作成していただく必要があります。この際、人工透析に至った経緯が糖尿病によるものなのか、IgA腎症などそれ以外の原因によるものなのかで、記載していただく内容が異なるため、注意が必要になります。

今回のケースでは、ご本人が定期的に通っている病院であったため、作成自体はスムーズにしていただけました。出来上がった診断書を確認したところ、ご依頼者様から伺っていた内容と異なる点が見つかりました。病院に確認したところ、すぐに対応をしていただくことが出来ました。

 

申立書作成のサポート

発症が中学生時代であり現在までの期間が長かったため、相談時に伺った症状や経緯だけでは情報が足りませんでした。お電話で詳しく症状を伺ったところ、お仕事で忙しい中ご協力をいただき、病状の経過や日常生活の状態を詳しく教えていただき、そちらの内容を申立書に書き込みました。

 

審査結果

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障害年金の請求書類一式を提出してから約3か月後に、無事、障害基礎年金2級に認定され、子の加算額を含めて年間約100万円の受給につながりました。

障害年金の申請を行うにあたり、糖尿病が原因で人工透析に至った場合には、初診日の特定が非常に困難なケースが比較的多いため、注意が必要です。

今回のケースでは、手続きを進める過程で物証が発見されたため良かったのですが、実際には物証が何もなく第三者の証明書だけで進めざるを得ないケースも多々あります。しかしながら、第三者の証明書は物証に比べるとやや客観性を欠く面もあるため、初診日の認定を確実にするためには、やはり普段から領収書や診察券など些細な資料でも良いので保管をしておくことをお勧めします。