審査段階で初診日の照会事項が入ったが、身障者手帳申請時の診断書を追加提出し、障害基礎年金2級に認定されたケース
腎臓機能障害の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
最初はご自身で障害年金の申請手続きを進めていましたが、初診日の証明書類が取れず、なかなか先に進めない状態でした。年金事務所の窓口に相談に行く度に話が違ってくるのでどうしたらよいのか分からなくなってしまったと、弊所に相談にいらっしゃいました。
初診は小学生の頃であり当時の診察券もお持ちでしたが、そこには初診日や診療科の記載がありませんでした。しかしながら、「小児慢性特定疾患医療受診券」を保管されていらっしゃり、そこには幼少期に受診した病院の名前が記載されていました。
当時の診察券と、その受診券を初診の証明資料として、一緒に申請手続きを進めることになりました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診は小学生の頃でした。小児科で対応可能な18歳の頃までは、引っ越しをされていたこともあり、2箇所の医療機関を受診していました。しかしどちらの医療機関にもカルテは残っておらず、初診日証明は取得できませんでした。
18歳の頃まで通院をされていたものの、自覚症状がなかったため、小児科から転院する必要が出た際に通院を中断してしまいました。
通院を中断してから18年程経った頃、会社の健康診断にて腎機能の低下と血圧の高さを指摘されたため、改めて医療機関を受診されました。
その時に受診された病院にて初診日証明を作成頂きました。
2-2 診断書作成のサポート
腎機能障害の診断書は検査数値を含めて記入する箇所が多いため、記入箇所が分かりやすくなるような参照資料を作成し、診断書依頼の際にご本により主治医の先生に渡して頂きました。
2-3 申立書の作成
転勤が多かったので、転居の度に転院をされていました。そのため、その時々の症状や治療歴を時系列に沿って丁寧にヒアリングし、初診日証明や診断書の内容と齟齬がないよう注意しながら申立書を作成しました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出して1ヶ月程たった頃、申請書類が返戻されました。
内容としては、提出した診察券や受診券では初診日が確認できないので、その他の資料(資料がない際は第三者証明)を提出するようにとのことでした。
ご依頼人は、身体障害者手帳申請の際に作成した診断書の控えをお持ちでいらっしゃり、そちらには小学生の頃から治療を受けていたとの記載がありました。そのため、初診日確認の資料として十分な内容であると判断し、左記資料を提出しました。
追加資料の提出から1ヶ月半ほどで、無事に障害基礎年金2級に認定され、年金証書が届きました。