難病のため、施設入所での生活が必要となったため障害年金の申請を行い、障害厚生年金2級に認定されたケース
再発性多発軟骨炎、辺縁系脳炎の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
ご家族が障害年金の手続きを進めようと動き始めたところ、初診の病院に初診日証明を作成頂けず、困っていらっしゃるとのことでした。弊センターの代表と親しくしている社労士よりご紹介いただき、ご家族が相談にいらっしゃいました。
病気の推移としては、目の充血が続いたため眼科に行ったところ結膜炎との診断を受け、目薬を処方されました。点眼を続けても症状は悪化する一方だったため、セカンドオピニオンとして違う眼科を受診。強膜炎と診断されステロイド点眼や結膜下注射など、色々な治療をしました。しかし症状は改善されないため大学病院の眼科を紹介されました。
その少し後には精神面でも不穏な状態になり、精神科も受診。その後、自宅で痙攣を起こして倒れ、救急搬送されてそのまま入院となりました。そして入院中のMRI検査で辺縁系脳炎との診断を受けました。 仕事を続けられる状態ではなくなったため退職し、自宅での生活も難しいため施設に入所されていらっしゃいます。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
以前に証明書の作成を断られたという初診の眼科に事情を説明したところ書類の必要性を理解頂き、すぐに証明書を作成して頂けました。
今回のケースのように1、2回しか診察を受けていない場合や、現在の病名とは関連がないと思われる場合に、証明書の作成を断られることがあります。そのような際には、現在の症状になるまでの経緯やこの書類が必要となる理由などを丁寧に説明する必要があります。
このような時にも経験豊富な社労士にお任せ頂ければ、ご本人に代わって証明書の作成依頼をさせて頂きます。
2-2 診断書作成のサポート
高次脳機能障害も併発していらっしゃいましたが、現在は精神科への通院はしていらっしゃらないため、肢体の診断書のみにて申請することにしました。
出来上がった診断書を確認したところ、筋力や可動域の記載がありませんでした。弊所より病院に問い合わせをしたところ、改めて測定が必要なため次回の診察の際に測定し、診断書の記入をすることのことでした。
そのため診断書が完成するまでに少々時間がかかってしまいましたが、現在の症状がしっかり記入された診断書が出来上がりました。
2-3 申立書の作成
現在は施設に入所されていらっしゃるため、施設での生活状況や日常生活にて支障を来している点、通院時の様子などについてご家族に伺い、申立書に書き込みました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出してから3ヶ月ほどで、障害厚生年金2級の決定通知が届きました。