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25年程前の初診日を複数の医療機関に照会をかけ証明し、慢性腎不全による人工透析で障害厚生年金2級に認定されたケース

慢性腎不全の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

人工透析をしているため障害年金を申請したいと考えているが、初診がかなり前のため初診日の証明が取れるか不安が強い、とのことで相談にいらっしゃいました。初回の無料相談の際、詳しくお話しを伺ったところ、初診は25年程前とのことでした。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診日証明を作成頂くため、初診の病院(A)に問い合わせたところ、カルテは破棄しているとの回答でした。最初の医療機関で証明書が取得出来ない際は、次の医療機関で取得する必要があります。そのため、次に通院した医療機関(B)に、証明書の作成を依頼しました。

初診日証明を受領する際に、前医からの紹介状を添付頂きました。そこには今までの通院歴が記載されており、(A)以前にも受診していた病院(C)があったことが分かりました。

そのため(C)に問い合わせをしましたが、こちらもカルテは破棄済みでした。しかし、(B)から頂いた紹介状にそれまでの通院歴が詳しく記載されていたため、そこに記載されていた(C)の初診日を、今回申請する慢性腎不全の初診日として申し立てをしました。

2-2 診断書作成のサポート

障害年金の診断書は記載する箇所が多いため、作成時に記入漏れなどが生じないよう参照資料を作成し、診断書と一緒に医師に渡して頂きました。

出来上がった診断書を確認したところ、訂正をお願いしたい箇所がありました。弊センターより医療機関に訂正のお願いをしたところ、すぐに対応いただけました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、初診から現在までの期間が長いため、その時々の症状や診察内容などをお電話で詳しく伺いました。

初診は25年程前とかなり時間が経過していましたが、思い出す限りのことをお話しくださいました。現在の症状もお電話で伺い、その内容を丁寧に申立書に書き込みました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから2か月ほどで、障害厚生年金2級の支給決定通知が届きました。

糖尿病を原因とし人工透析をされていらっしゃる方は、初診から人工透析開始するまでの期間が長い方が多くいらっしゃいます。病院でのカルテ保管期間は5年のため、今回のご依頼者のように、初診日証明を取得することに苦労される方が多くいらっしゃいます。

実際、当センターにご相談にみえる方の多くが、初診日は20年位前というケースが多いように感じられます。