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乳がんの再発により、抗がん剤治療による副作用に悩まされているなか障害年金の申請を行い、障害厚生年金3級に認定されたケース

乳がんによる障害年金(遡及請求)

1.発病からご依頼までの状況

左胸にしこりがあることに気づき、医療機関を受診しました。検査の結果、乳がんであることが分かり直ぐに乳房温存術にて手術をし、その後は抗がん剤治療、放射線治療、ホルモン治療を行いました。

治療中は副作用による吐き気、強い倦怠感、ほてりなどに悩まされましたが、治療が済んでからは体調が落ち着き、体力も戻られました。しかし数年後、転移が認められ、現在も抗がん剤治療を継続されています。

人づてに、がんでも障害年金を受給できる場合があることを聞いており、両手足の痺れや疲れやすさに悩まされていらっしゃる現状を踏まえ、障害年金の申請を希望され相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

現在も初診の病院に通院されているため、初診日証明は不要でした。

2-2 診断書作成のサポート

障害認定日の頃も現在と同じ病院に通院していたため、現在の診断書に加え、認定日の診断書もあわせて作成を依頼しました。

出来上がった診断書を確認したところ、記入漏れが何ヶ所かあったため、弊所より追記・訂正の依頼を致しました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、ご相談時に現在の症状についてはヒアリングさせて頂きましたが、初診から現在にかけての詳しい治療内容やその時々の体調については改めてお電話で伺いました。

ヒアリングしたことを書面にまとめてご本人に確認して頂き、再度修正を加えながら、少しずつ申立書を仕上げていきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから3ヶ月弱程度で、事後重症請求分について3級の年金証書が届きました。障害認定日分については残念ながら不支給でした。

障害認定日からある程度時間が経過した後、障害認定日までさかのぼって請求を行う場合(遡及請求といいます。)は、認定結果が少し複雑になります。

今回のように、障害認定日からは認められず、年金の請求手続きを行った時から未来の分が認められる場合には、年金証書と不支給決定通知書の2つの書類が届くので、少し混乱してしまう方もいらっしゃいます。

遡及請求を行う場合には、年金証書以外に通知書が送付されてくることがあることも頭の隅に置いておくと安心です。