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初回の障害年金申請を自身で行った後、1年後障害年金の金額変更手続きを行い、障害厚生年金3級から2級に等級が改定されたケース

乳がんの障害年金(額改定請求)

発病からご依頼までの状況

初回の障害年金裁定請求時はご本人が手続きをしましたが、身体の状態が優れないなか何度も年金事務所に足を運び、行くたびに申請書類に対する訂正等を指摘されて、かなり苦労をされたとのことでした。

障害年金の金額変更の手続き(専門用語で「額改定請求」といいます。)は、一定要件を満たさなければ行えない点については、通常の障害年金手続きと同じなのですが、通常の障害年金手続きと比べて必要書類も少ないのでそれほど煩雑な手続きにはならないと思われる旨お話ししましたが、当時よりも体調が悪化しており、また、本当に大変だったので出来ることならば自分で手続きはしたくないとのことで、事務代行のご依頼をいただきました。

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ご依頼からの状況

診断書作成のサポート

ご本人からのヒアリングの結果、主治医にはあまり詳しい症状を伝えていないかもしれないとのお話しであったため、ご本人から伺った日常生活上での症状について詳しく記載した参考資料を作成しました。

額改定請求の場合、通常の障害年金手続きと異なり、病歴就労状況等申立書という日常生活上の様子を記載する自己申告書の提出が省略されています。一見、手続きが簡略化され申請者に優しいイメージなのですが、逆にいうと、障害年金の審査を行う保険者には、診断書に記載されていることしか見てもらえないということになります。

出来上がった診断書を拝見すると、記載が漏れてしまっている箇所や、伺っていた日常生活上の症状とは異なる症状が記載してありました。

追記をお願いすると共にその旨をお伝えしたところ、ご本人の現状に沿った内容に診断書を整備していただけました。

 

審査結果

障害年金の額改定請求書提出から4カ月近くと多少時間がかかりましたが、無事に障害厚生年金3級から障害厚生年金2級へ等級が変更となりました。障害年金の等級は、初診日の当時厚生年金に加入していた場合、重い方から1級から3級までの3段階に分かれていますが、金額的な面からみてみると2級と3級の差はかなり大きなものとなります。

年金制度の詳細については割愛しますが、3級の障害厚生年金から2級への変更になった場合、障害厚生年金に加えて、障害基礎年金も支給されることになります。障害基礎年金は、定額で年間約78万円(2級の場合)になるため、金額的には倍以上になる方も多く、生活費の保障としてはグッと魅力のあるものになります。