10年以上に渡りうつ病のため休職、入退職を繰り返したため障害年金の申請を行い、5年間の遡及を含め障害共済年金3級に認められたケース
うつ病による請求(遡及請求)
1.発病からご依頼までの状況
仕事のストレスと家庭でのストレスが重なり、不眠、食欲不振、倦怠感に悩まされるようになりました。休職をしても症状は改善せず、復職出来ずに退職されました。
休職中や退職後も入退院も繰り返し、症状は一進一退。症状が落ち着いた頃に短時間で仕事復帰するものの、過剰服薬をしてしまうなど不安定な状態が続きました。契約期間満了で退職になった後は仕事に就けておらず、現在も抑うつ、不安、意欲低下などの症状が続いている状態とのことでした。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診から現在まで、同じ医療機関に通院されていらっしゃいます。途中、他院に入院されたこともありましたが、診断書を作成する医療機関と初診の医療機関が同じ際は、初診日証明の作成は不要となるため、今回のケースでも初診日証明は不要でした。
2-2 診断書作成のサポート
初診から同じ医療機関に通院しており、認定日の頃も現在と大きく変わらない状態とのことでしたので、認定日と現在の状態、2枚の診断書の作成を依頼しました。
診断書作成を医師に依頼する際の参照資料として、現在の状態、認定日の状態をご依頼者様に詳しく伺いました。その内容を簡潔にまとめた書面を参照資料として作成し、診断書依頼の際に医師に渡していただきました。
2-3 申立書の作成
初診から10年以上経過しており、その間に入退院や休職、退職、再就職等がありましたので、その時々の心身の状態や治療内容などについて詳しく伺いました。
また、現在も日常生活に大きな支障を来していますので、ご依頼者様が訴えたいことに漏れがないよう、細かな点にも注意を払いながら申立書を作成し、出来上がった申立書はご依頼者様によく確認頂きました。
3.審査結果
初診時に加入していた共済組合へ書類を提出しました。提出から1か月程経った頃、認定日の頃の日常生活や就労について確認をするための書面が届きました。認定日の頃の生活状況等について詳細に記載するものなので、再度、ご依頼者様に当時の状況を詳しく伺い、その内容を書面に書き込んで提出しました。
そちらの書面を提出後、2か月程経った頃に支給決定との連絡がありました。それから更に2か月程経過した頃、まずは日本年金機構より国民年金2級の年金証書が届きました。その後、共済組合からは2級の年金証書が届きました。
記載内容を確認したところ、事後重症2級、認定日3級の決定通知でした。