自身で一度障害年金の認定日請求を行い、不支給。症状悪化に伴い再度事後請求を行い障害基礎年金2級に認定されたケース
知的障害・うつ病エピソードの障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
ご相談者様は、20歳の時に一度ご自身で障害年金の申請手続きをされたのですが、当時の症状では認定基準に達しなかったため、受給には至りませんでした。今回、当時と比較し症状が悪化していると思われたため、再度障害年金の申請をしようと動き始めましたが、受給出来るかどうか不安なため色々相談したいとのことでご家族と一緒にいらっしゃいました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診で罹った病院の後、一時的に違う病院で受診していた時期もありましたが、現在は再び初診と同じ病院で診てもらっていたため、初診日の証明書類である受診状況等証明書を取得する必要はありませんでした。
2-2 診断書作成のサポート
初回相談にいらした時点では、ご相談者様は障害認定日に遡っての請求を希望されていました。しかしながら、前回ご自身で手続きを行った際に障害認定日請求をして不支給になっているため、再度当時の診断書を作成しても同じ時期のカルテに基づいて診断書を作成することになるため、診断書内容としては一度不支給の結果が出たものと同じものしか出来上がりません。
このため、今回再度障害認定日当時の診断書を作成し、過去に遡って申請を行ったとしても、過去分は不支給になる可能性が高いということをご説明しました。
また、現在の症状の診断書は既に依頼してあるとのことでしたが、以前に申請した際の資料を取り寄せ、出来上がった診断書及びご本人からヒアリングをした症状を精査し、主治医の先生に上手く伝わっていない点や記入漏れの箇所がないか等精査をし、訂正が必要な点について改めて病院にご対応いただきました。
最終的には、過去に遡っての認定日請求を行うことはせず、事後重症請求を行う方向で申請手続きを行うことになりました。
2-3 申立書の作成
初回の相談時に、現在の症状や日常生活および就労状況について詳しく伺いましたが、病歴・就労状況等申立書を作成するにあたり、もう少し詳しく事実確認をさせて頂きたいことが出てきたため、お電話で日常生活を中心に追加のヒアリングさせていただきました。
加えて、以前ご自身で申請した際の病歴・就労状況等申立書の写しも取り寄せ、当時の記載内容と今回記載する内容に齟齬がないか丁寧に確認をしながら、申立書の作成を行いました。
その後、出来上がった申立書をご本人宅にお送りし、書き足りない事や事実と異なる訂正点がないか等を良くご確認していただき、最終的な仕上げを行いました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出後、4カ月程でお子様の加算も含め、障害基礎年金2級の受給が決定しました。