PAGE TOP

地域包括支援センターの勧めにより多発性脊柱管狭窄症で障害年金の申請を行い、障害厚生年金2級に認定されたケース

多発性脊柱管狭窄症の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

ご相談者様は、20代の頃から慢性的な腰痛のため整形外科に通院し、ブロック注射等による治療を受けていました。

数年前から腰痛の悪化と両足の麻痺を自覚するようになり、数日で麻痺が進行し、かかりつけ医の勧めにより入院することになりました。

点滴治療とリハビリにより少しずつ筋力が改善し、歩行器を使えば自由に歩行できるようになりましたが、その数年後に再び症状が悪化しました。

病院にて精査の結果、「多発性脊柱管狭窄症」と診断されました。

手術後しばらくは経過も良く、痛みも少なく歩行できていましたが、半年も経たないうちに歩行障害が進行し、外出時には車椅子の使用が欠かせなくなりました。

復職が叶わず退職することになったため、先行きに不安を感じていたところ、地域包括支援センターの支援員様の勧めもあり、当センターへ来所されました。「年金事務所に何度か足を運ぶのは大変なので、代わりに手続きをお願いしたい。」とご依頼頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の医療機関にてカルテが保管されていたため、スムーズに取得することが出来ました。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への作成依頼にあたっては、ヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、面談の際に事前にお送りしたヒアリングシートをお持ち頂き、追加のヒアリングで日常生活に関する詳細なエピソードを伺っていたので、スムーズに作成することができました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類提出からおよそ2か月で障害厚生年金2級に認定され、年間約120万円の受給につながりました。

今回の事例対象者は20代の頃から慢性的な腰痛のため通院されていましたが、当時の診断名は「椎間板ヘルニア」であり、急激に悪化して「脊柱管狭窄症」と診断されたのは数年前のことでした。

一般的に椎間板ヘルニアは若年層にも多く発症し、その一方で脊柱管狭窄症は中高年になってから発症するものと言われております。

今回の事例はその説に則り、脊柱管狭窄症の初診日で申請した結果、主張通りの初診日で認定されました。

医学的な因果関係についての判断は困難ではありますが、年金の実務と異なる場合もありますので、判断に悩まれる場合は社労士等、障害年金の専門家への相談をお勧めします。