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障害者雇用枠で事務補助の職に就きながら障害年金の申請を行い、障害基礎年金2級に認定されたケース

症候性てんかん・軽度知的障害の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

幼少期に右脳形成異常が見つかり、脳波測定をした結果、てんかんと診断されました。

以後、2~3か月に1回通院し服薬治療を続けていましたが、発熱が数日間続き、

布団の中で泡を吹き救急搬送されるような激しい発作に見舞われることもありました。

小学校に入り、発作は抑えられていましたが、学習面での遅れが目立ち中学校からは特別支援学級に在籍していました。

高校卒業後、障害者雇用枠で事務補助として就職しましたが、週3日、一日5時間の就労が精一杯であったため今後の生活に不安を感じていたところ、人づてに障害年金の制度を知りました。

本人に代わってご家族の方が当センターへご来所され、ご相談後すぐにご依頼となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

難病等生まれつき先天性の病気がある場合、必ずしも出生日が初診日とされる訳ではないのですが、知的障害の場合は出生時が初診日とされます。

また通常、複数の医療機関にかかっている場合は、最初の病院で初診日の証明書類である受診状況等証明書を作成する必要があります。

今回のケースでは前述のとおり出生日がそのまま初診日とされるため不要でした。

2-2 診断書作成のサポート

知的障害で障害年金の診断書作成を依頼する場合、実際の生活状況をご本人自身がしっかりと把握できていないケースも少なくありません。そのため、一緒に生活して普段の状況をよく観察しているご家族の方の証言が重要になってきます。

障害年金の申請医療機関への作成依頼にあたっては、ご家族の方よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、面談の際に事前にお送りしたヒアリングシートをお持ち頂き、追加のヒアリングで日常生活に関する詳細なエピソードを伺っていたので、スムーズに作成することができました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月で障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。