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突発性大腿骨頭壊死を原因とする人工関節置換により、特例認定日で障害厚生年金3級に認定されたケース

特発性大腿骨頭壊死の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

足の付け根に痛みを感じるようになり、歩行や階段の昇り降りが困難になったため、整形外科を受診するも、検査結果は異状なしと言われました。

痛みが改善しないため、セカンドオピニオンで別の整形外科を受診したところ、「大腿骨頭壊死」と診断されました。

暫くは服薬で様子を見ることとなりましたが、半年後の検査で骨頭が潰れてきており、放置すると歩けなくなる可能性があるため、手術を受けるよう勧められました。 無事人工関節置換の手術が済み、リハビリ通院をしていた頃、知人から障害年金を受けられる可能性があると聞き、当センターへ来所。

日常生活状況等の面談を経てご依頼となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診日の証明書類である受診状況等証明書については、初診の医療機関にカルテが保管されていたため、スムーズに取得することが出来ました。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への診断書作成依頼にあたっては、初回面談時に実施したヒアリング内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

突発性大腿骨頭壊死が原因で人工関節へ置換された場合、原則として障害等級3級に該当しますが、置換後の動作状況によっては上位等級の2級に該当するケースも想定されるため、可動域や筋力、日常生活上の動作についてもしっかりと記載していただきました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、面談の際に事前にお送りしたヒアリングシートをお持ち頂き、お電話で実施した追加のヒアリングで日常生活に関する詳細なエピソードを伺っていたので、スムーズに作成することができました。  作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類提出からおよそ2か月で障害厚生年金3級に認定され、年間約150万円の受給につながりました。

障害年金は原則として初診日から1年6か月を経過しないと申請できませんが、今回のケースのように人工関節への置換手術を受けた場合、特例として1年6か月を経過する前に申請することが可能です。