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幼少期に軽度知的障害と診断された後、療育手帳B2を取得。成人後、障害基礎年金の申請を行い障害基礎年金2級に認定されたケース

精神遅滞による障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

ご相談者様は、幼少期から周囲の友達とうまくコミュニケーションを取ることが出来ず、一人遊びを好む傾向がありました。

また、変化を嫌がり、季節や気温に合わせて柔軟に洋服を選ぶことをせず毎日同じものを着たがり、小学校に入学してからは成績不振に苦しんでいました。

心配したご家族が本人を説得し、こだわりの強さや、成績不振の原因を探るため、念のため医療機関を受診することになりました。検査の結果、「軽度知的障害」「広汎性発達障害」と診断されました。

その後も継続的に通院をしていましたが、高校卒業後、引きこもりの傾向は更に強まり、人との接触を拒むようになりました。

将来を心配したご家族がいろいろと社会保障のことを調べるなかで障害年金という制度があることを知り、当センターへ来所されました。

初回の無料相談の結果、障害年金の手続きを依頼したいとのことでご成約に至りました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の医療機関にカルテが保管されていたため、初診日の証明書類である受診状況等証明書については、スムーズに取得することが出来ました。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への診断書作成依頼にあたっては、ご家族よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成については、面談前にお送りしていた受診状況に関するシートを詳細にご記入頂いており、面談の際には日常生活状況についてのヒアリングを丁寧に行っていたため、スムーズに仕上げることが出来ました。

作成の際には、医療機関により作成された診断書との整合性にも注意しながら、丁寧に仕上げました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月で障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。こちらのケースのように、療育手帳をお持ちの方で判定内容がB2(軽度)の場合、精神遅滞で障害年金の申請をしても認められないのでは?と悩まれる方が少なくありません。

療育手帳の判定内容はあくまでも障害年金とは別の制度によるものなので、B2(軽度)判定の場合でも最初からあきらめずに、まずは障害年金の実務に精通している社労士へのご相談をお勧めいたします。