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過去に一度不支給となった数年後、就労継続支援B型事業所への通所しながら障害基礎年金の申請を改めて行い、障害基礎年金2級に認定されたケース

精神発達遅滞の障害年金(遡及請求)

1.発病からご依頼までの状況

小学校時代から特別支援学級に通学をしていらっしゃいました。高校卒業後は就労継続支援B型事業所への通所をされていますが、指示を理解することや意思疎通が難しく、パニック状態になることやストレスで体調を崩される日が続いているとのことでした。

以前、弊所にて障害年金の申請手続きをしましたが、結果は不支給。日常生活に大きな支障を来す日々が続いているため再度申請することを希望され、ご家族が相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

診断名が「精神発達遅滞」や「知的障害」の際は出生日が初診になるため、初診日証明は不要となります。

2-2 診断書作成のサポート

うつ病など他の精神疾患のように、定期的に通院をされている方の場合、受診の度に症状を主治医に伝える事ができます。しかしながら、今回のご依頼人のように特に通院をされていない場合、初診から数回(もしくは1回)という限られた診察時間内で、現在の症状を的確に伝える必要があります。

このような場合、主治医に上手く実際の日常生活状況を伝えきれないことが予想されます。そのため、ご相談時に丁寧なヒアリングを行いました。

そしてポイントを絞り、かつ、漏れのないように注意をしながら、現在の日常生活上の状況を簡潔に書面にまとめました。

その後診断書作成を依頼する際、参照資料としてその書面を主治医に渡して頂きました。

ご依頼者の病名である精神発達遅滞の場合、障害認定日である20歳の頃から大きく症状は変わっていないと推測されます。

そのため、障害認定日の診断書は作成できませんでしたが、19歳の頃に検査をしたIQの証明書を提出し、遡及請求をしました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成については、前回の障害年金申請以降の家庭での生活状況や就労の状況等について、改めてご家族に伺いました。

B型事業所での就労はできているものの、かなり疲れて帰宅されるため、帰宅後はぐったりされているとのことでした。こうした家族にしか分からないエピソードもしっかりと伺い、実際の日常生活の様々な活動に支障を来していることを中心に記載しました。

3.審査結果

日本年金機構審査本部より、障害認定日請求を希望する際は、認定日の診断書を提出するよう返戻という専門的な指示が出ました。

障害認定日の時点では、通院をしていなかったため当時の診断書は当然作成できません。しかし、ご依頼者の病名からすると認定日である20歳の頃から大きく症状は変わっていないと容易に推測されます。そのことを書面に記載し、改めて認定日請求をすることを代理人として申立てしました。

結果的には事後重症については2級、障害認定日については却下でした。

結果を踏まえ改めて今後のことについてご家族と話をしたところ、障害認定日についての不服申し立てについては希望されないとのことでしたので、事後重症にて障害基礎年金2級の認定となりました。