服薬治療を継続しても月1回程度の意識障害を伴うてんかん発作症状あり。てんかん精神病で障害基礎年金2級に認定されたケース (事後重症)
発病からご依頼までの状況
ご相談者様は定期的に通院をし、服薬をきちんと行っているものの月に1回程度はてんかん発作がある状況でした。発作を起こすと、意識が朦朧として本人の意思とは違う意味不明な事を話してしまう事もあり、日常生活の状況をご本人一人での上手く伝えることが困難であるため、ご家族と共にご相談にいらっしゃいました。
ご依頼からの状況
初診日証明の取得サポート
初回面談の際、ご本人からヒアリングした病院受診歴に基づき受診状況等証明書の取得を行いました。しかしながら、取得した証明書の内容を確認したところ、当初伺っていた病院以前にも受診歴があったことが判明したため、改めて今回依頼した一つ前の病院で初診日の証明書類である受診状況等証明書を取り直しました。
診断書作成のサポート
ご本人・ご家族からの日常生活や発作について詳細な聞き取りを行ない、それをしっかり反映して頂けるよう、また、記入漏れによる審査の遅延のないよう、主治医の先生へ書面によりお願い事項を作成しました。また、出来上がった診断書とご本人の申告の内容で異なる点があったため医療機関にご相談したところ、快く補正していただけました。
申立書の作成
ご本人一人では意思疎通が困難であり主治医にも実情を伝えられていない可能性もあるため、ご家族からも丁寧に日常生活の聞き取りを行い、診断書では記載できない詳細なことも書き込むよう心がけました。
審査結果
障害年金の申請書類一式を提出後、診断書の記載内容に関連して、日本年金機構より病歴・就労状況等申立書に追加の記載を求められました。当方で追加対応したそちらの手続きを含め約2か月後に障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。
今回のように、障害年金の手続きは申請書類を提出後、診断書を含む申請内容についての照会や、追加資料の提出または提出書類への追加記載が行政側から求められる場合もあります。このような場合にも、社会保険労務士に手続きを依頼している場合には、障害年金申請の代理人として速やかに対応を行えるので、申請を自分一人で行うかどうか迷っている場合には、参考にしてみても良いかと思います。