てんかん精神病の障害年金-5 (事後重症)
発病からご依頼までの状況
月に一度程度のてんかん発作あり。意識が朦朧として、本人の意思とは違う意味不明な事を話してしまう事もあり、ご本人一人での意思伝達が困難なためご家族と共にご相談にいらっしゃいました。
ご依頼からの状況
初診日証明の取得サポート
初診日証明を取得したところ、その病院以前にも受診歴があったことが判明したため、今回依頼した以前の病院で初診日証明を取り直しました。
診断書作成のサポート
ご本人・ご家族からの日常生活や発作について詳細な聞き取りを行ない、それをしっかり反映して頂けるよう、また、記入漏れによる審査の遅延のないよう、主治医の先生へ書面によりお願い事項を作成しました。また、出来上がった診断書とご本人の申告の内容で異なる点があったため医療機関にご相談したところ、快く訂正していただけました。
申立書の作成
ご本人一人では意思疎通が困難であり主治医にも実情を伝えられていない可能性もあるため、ご家族からも丁寧に日常生活の聞き取りを行い、診断書では記載できない詳細なことも書き込むよう心がけました。
審査結果
書類提出後、診断書記載内容について、申立書に追加の記載を求められました。そちらの手続きを含めて、2か月後に障害基礎年金2級に認定され年間約78万円の受給につながりました。