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職場のパワハラをきっかけにメンタル不調に陥る。その後、一時的に症状が回復するもうつ病を発症したため障害年金の申請を行い、障害基礎年金2級に認定されたケース

うつ病の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

職場の上司のパワハラがきっかけで、不眠、抑うつ気分、胃痛、吐き気等の症状が出現。メンタルクリニックを受診した所、抑うつ状態と診断され、休職を開始。1年間治療と療養に専念し、症状は改善傾向であったため、復職し通院も中断しました。

復職後、ベテランの職員が退職し、業務量が増え、新人教育も任される等、心身への負担が増したこともあり、症状が再燃。

過剰服薬をするほど精神的に追い詰められ、心配した家族に病院へ連れられ、精神科を受診。うつ病と診断されました。

仕事にも行けず、先行きに不安を感じていた所、障害年金という制度があることを知り、当センターへ来所されました。

無料相談の結果、手続きを依頼したいとのご希望があり、サポート契約の運びとなりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

今回のケースではカルテが保管されていたため、初診日の証明書類である受診状況等証明書はスムーズに取得することができました。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への診断書作成依頼にあたっては、ご本人様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂き、口頭だけでは上手く伝えきれない点をサポートすることに留意しました。

2-3 申立書の作成

初回面談前にお送りしていた受診状況と日常生活状況に関するシートを詳細にご記入頂いていたため、面談の際には日常生活状況についてのヒアリングを丁寧に行っていたため、スムーズに仕上げることが出来ました。

作成にあたっては、医療機関により作成された診断書との整合性にも注意しながら、丁寧に仕上げました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月で障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。

今回のうつ病や双極性感情障害等メンタル疾患の場合、最初に診断された病名が途中で変わることは、さほど珍しいことではありません。

それぞれの病気に因果関係がある場合や、診断名の変更と判断される場合は、前発疾患の初診日が年金申請上の初診日として扱われます。

あくまでも障害年金の審査をする上での初診日と、純粋に医学的な疾病としての初診日が異なる場合もありますので、初診日の特定に不安がある方は、まずは障害年金の実務に詳しい社労士へ相談することをお勧めいたします。