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注意欠陥多動障害(ADHD)により就労に対する恐怖心から就労不能状態に陥ったことをきっかけに、障害年金の申請を検討。障害厚生年金2級に認定されたケース。

うつ病エピソード、注意欠陥多動障害の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

不眠、食欲不振、動悸、発汗等の症状に悩まされ、当時勤務されていた会社を退職されました。その後再就職するものの、再就職先での上司との関係や激務に耐えられずに退職。その後は仕事に対する恐怖心が強いため、就労が出来ない状況が続いており、そのことを悩んでいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診は10年程前でした。初診の病院には半年ほど通院したのちに通院を中断。その後、7年程前に再度1日だけ受診をしました。

病院にカルテの有無を確認したところ、7年前の再診の記録は残っているが詳しい診察内容は残っておらず、それ以前のデータは残っていないとの回答でした。ご依頼者がその病院の診察券を保管されており、そこに初診日が記載されていましたので、その診察券を添付して初診日証明の作成を依頼しました。

2-2 診断書作成のサポート

ご本人が日常生活の中で特に辛いと思われている症状についてポイントを絞って書面にまとめ、その書面を診断書依頼の際に主治医に渡して頂きました。

出来上がった診断書の中に事実と異なる記載があったため病院に問い合わせたところ、すぐに訂正して頂けました。

2-3 申立書の作成

障害年金申請の際、必要不可欠な添付資料である病歴・就労状況等申立書の作成は、発病したときから初診に至るまでの状況から始まり、最終的に現在の状況を記載します。知的障害など一部の疾病は出生時が初診とされるため、そこから記載が必要になりますが、発達障害の場合も同じ考え方が採られるため、出生時からの状況を記載する必要があります。今回のケースでは「注意欠陥多動障害」との診断名が付いていましたので、やはり出生時からの記載が必要でした。

初回の無料ご相談時には、初診から現在までの状況のみヒアリングをしていました。その為、診断書が出来てから、改めて出生時から初診までの状況を詳しく伺い最終的な仕上げを行いました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出後、審査機関である日本年金機構からの返戻指示等もなく、書類提出から1ヶ月半程で障害厚生年金2級の受給が決定し、年間約120万円の受給につながりました。