就労継続支援A型作業所に通いながら、ADHD(注意欠陥多動障害)・アスペルガー症候群による障害厚生年金2級に認定されたケース
うつ病・ADHD・アスペルガーの障害年金(認定日請求)
1.発病からご依頼までの状況
仕事でミスを指摘されることが多く、確認行為に時間がかかり過ぎてしまうこと、2つ以上の仕事を並行して出来ないこと等により、上司に叱責されることが多く、悩んでいました。
また、同僚と仕事以外の話をすることが苦手でコミュニケーションを図れず、悪気なく言ったことで相手を不快にさせてしまうこともあり、対人関係でもストレスを感じていました。
転職を繰り返す度に自信を失っていき、以前から続いていた不眠の症状が悪化。治療、カウンセリングのため、月1回の通院を欠かせなくなりました。
主治医の勧めもあり、A型作業所への通所を開始。以前よりも自分のペースで仕事を出来るようになり、ストレスは軽減されたものの、収入の減少により生活は厳しくなりました。
家族から障害年金の手続きを勧められましたが、ご自身で手続きを進める自信がなかったとのことで、当センターへ手続き代行のご依頼を頂きました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診の病院と現在の病院が同一であるため、受診状況等証明書の取得は必要ありませんでした。
2-2 診断書作成のサポート
診断書記載の際に重要となる事項にポイントを絞って、初回の相談時に詳しく現在の日常生活状況を伺いました。その内容を書面にし、病院に診断書の作成依頼をしていただく際に、参照資料としてご本人から一緒に渡して頂きました。
2-3 申立書の作成
病歴・就労状況等申立書の作成は、知的障害や発達障害で申請をする場合には出生時からのエピソードを記載する必要があります。
初回のご相談時には幼少期の頃のことは詳しく伺っていなかったため、当センターから記入例をお送りして、幼少期、小学校~高校生に至るまでの学生時代のエピソードや、当時自身が周りと少し違うと感じていたことなどを箇条書きしていただきました。
そちらを参考にさせて頂き、申立書を作成致しました。
3.審査結果
障害年金の申請書類提出から4か月程で、障害厚生年金2級に認定され、年間で約160万円の受給につながりました。
ところで、とちぎ障害年金相談センターには、「働いていると年金は貰えないのか?」というご質問を頂くことが多々あります。
発達障害があり、働いている方については、療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認した上で、判断するものとされています。
「働いているから」とすぐに諦めるのではなく、少しでも迷っているのであれば、まずは障害年金を専門に取り扱っている社労士に相談してみることをお勧めします。