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初診時の病院が廃院。当時の領収書により初診日の証明を行い、障害基礎年金2級に認定されたケース

うつ病・ADHD(注意欠陥多動性障害)の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

大学生となり一人暮らしをしていましたが、不眠や倦怠感に悩まされるようになりました。次第に体が鉛のように重くなり、動くことも難しくなっていきました。そのような状態が1週間ほど続いても改善の兆しは見えず、1人では日常生活を送ることも難しくなっていきました。学校にも通えなくなってしまったためご実家へ戻られたとのことです。

その後、体調が多少改善したため東京で仕事を始めましたが、2年程前から再度症状が悪化。仕事や家事など、何も出来なくなり再度実家へ戻られたとのことでした。今は考える事などが難しくなり、本を読むことも出来ないような状態に苦しんでいらっしゃいました。

障害年金の申請をしたいと考えていらっしゃいましたが、手続きをご自身で進めることには不安が大きいとのことで、手続き代行のご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診時の病院は既に廃院してしまっていたため、初診日の証明書書類である受診状況等証明書の作成依頼は出来ませんでした。しかし、ご依頼者様が初診時からの領収書をしっかりと保管されていましたので、そちらを初診日の証明するための参考資料として採用し、初診日に関する申立書とともに提出しました。

今回のケースのように、初診時の病院が既に廃院しているケースは少なくありません。このような場合、当時の領収書やお薬手帳、処方箋の控え等証拠の資料を保管している場合には、それらの資料をもとに初診日の証明を行うことも出来ます。普段から可能な限り医療機関の証票類を保管しておくようにしておくのも、障害年金の申請にあたり有効とされる手段の一つです。

2-2 診断書作成のサポート

診断書記載の際に重要な事項にポイントを絞って、相談時に詳しく伺いました。その内容を書面にし、病院に診断書の作成依頼をしていただく際に、参照資料としてご本人から一緒に渡して頂きました。

出来上がった診断書を確認したところ、記載漏れが見つかりましたので、弊所から病院へ問い合わせをし、補正していただきました。

2-3 申立書の作成

通常、病歴・就労状況等申立書の作成を行う場合、初診日から時系列で作成をしていきます。ただし、疾病の種類によっては異なる場合もあり、知的障害や発達障害で申請をする際は、出生時からのエピソードを記載する必要があります。

ご相談時には幼少期の頃のことは詳しく伺っていなかったため、記入例をお送りして、幼少期・学生時代のエピソードや周りと少し違うと感じていたことなどをメモ書きしていただきました。

そちらを参考にさせて頂き、大まかに作成した申立書の原案に加筆・修正を加え最終的な仕上げを行いました。

3.審査結果

障害年金の申請書類提出から3か月程で、障害基礎年金2級の受給が決定しました。