変形性股関節症の発症~人工股関節置換術を経て障害厚生年金3級を受給したケース
変形性股関節症による障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
仕事中や長く歩いた後、股関節の痛みが続くようになり、整形外科へのリハビリ通院をするも、なかなか痛みは治まらず、仕事が忙しかったこともあり、自己判断で通院を中断し市販の痛み止めで対処するようになりました。
徐々に痛みは悪化し、寝ていても痛みが続くようになったため、近所のかかりつけ医の紹介で大学病院の股関節外来を受診しました。診察の結果、手術の必要性を説明され、人工股関節置換の手術を受けることになりました。
手術を無事に終えて退院後、職場の同僚から「人工関節の手術を受けていると障害年金の対象になるのではないか?」と言われ、申請を検討しましたが、手続きのために時間を割くことが難しかったため、当センターへ手続き代行のご依頼を頂きました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診の医療機関にカルテが保管されていたため、初診日の証明書類である受診状況等証明書はスムーズに取得することが出来ました。
2-2 診断書作成のサポート
医療機関への作成依頼にあたっては、面談時にヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。
2-3 申立書の作成
初回面談の際に日常生活状況についてのヒアリングを丁寧に行っていたため、スムーズに仕上げることが出来ました。
作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ1か月で障害厚生年金3級に認定され、年間約60万円の受給につながりました。
人工関節の手術を受けた後、現職に復帰する方や身体障害者手帳が交付されない方も多いため、「障害年金の対象になるとは思わなかった」という声を耳にする事も少なくありません。
人工関節への置換手術を受けている場合、原則として障害等級の3級に該当します。
今回の人工関節挿入置換のように、身体障害者手帳が交付されていなくても、年金制度上は障害等級に該当するケースもあるため、気になる症状などがある場合には、早めに社労士など障害年金の専門家へのご相談をお勧めいたします。