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身障者手帳の等級変更を機に両側聴覚障害で障害基礎年金を請求し2級に認定されたケース

両側聴覚障害の障害年金-2(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

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3歳の頃交通事故に遭い、頭部を打ってから聴覚に障害を生じました。幼少期より補聴器を装着して生活していましたが、聞こえが悪くなってきたことを自覚し、耳鼻科で検査をしたところ、身障者手帳の等級が3級に変更となりました。

障害年金の制度を知り、ご自身の検査数値と照らし合わせたところ、障害年金の認定基準に該当するのではないか思われ、ご相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診は50年程前であり幼い頃だったため、どこの医療機関を受診したかも定かではないとのことでした。

丁寧にヒアリングを進めていった結果、5歳の時に身障者手帳を作成していたことが判ったため、身障者手帳作成時の診断書の取り寄せが出来ないかどうか、当方で調査を行うことになりました。調査の結果、幸い当時の診断書が保管されていたため、障害者手帳の診断書を作成した医療機関や作成時期も判明しました。

初診日の証明書類である受診状況等証明書の作成できませんでしたが、20歳前に医療機関を受診したことは明らかであったため、その診断書の写しを初診日の参照資料として添付し、初診日の特定を行うことが出来ました。

 

2-2 診断書作成のサポート

障害年金申請のための診断書を作成したところ、聴力レベルのみでは障害年金の認定基準を満たす基準に達していない数値でした。聴覚の障害による障害年金の認定基準は、聴力レベルのみで判断する以外に、最良語音明瞭度というものを組み合わせて判断をする基準が別にあります。

今回のケースでは、聴力に加えて最良語音明瞭度も一定の数値であれば2級に該当する可能性があったため、最良語音明瞭度の検査もして頂くようご説明をしました。医師宛てにも認定基準についての説明文を作成し、検査の際に持参いただきましたが、残念ながら最初に検査をした耳鼻科ではその検査は行っていないとのことでした。

そこで、最良語音明瞭度の検査を実施している別の医療機関にて検査をしていただいたところ、2級の認定基準に相当する数値であったため、改めてこちらの病院で診断書を作成していただくことでした。

 

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成にあたり、まずは相談時に伺った内容をもとに分かる範囲で申立書の作成を行っていきました。しかしながら、発病に至るまでの経緯の関係上、幼少期からの記載が必要だったため、相談時にいただいた情報のみでは十分ではありませんでした。

聴覚に障害があることより、お電話での聞き取りは難しかったため、伺った情報を打ち込んだ申立書をご依頼者宅にお送りし、学生時代や社会人になってからのエピソードを追記いただきました。追記いただいたものを加筆して申立書を完成させ、再度ご依頼者にチェックしていただき、最終的に提出をしました。

 

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから4カ月ほどで障害基礎年金2級の認定となり、年間約78万円の受給につながりました。