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成人後の初診日による1型糖尿病で障害厚生年金を請求し2級に認められたケース

慢性腎不全の障害年金-9(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

 

ご来所のきっかけは、1型糖尿病でも障害年金を受給できるのかどうか教えていただきたいとの事で相談にいらっしゃいました。

現在は人工透析をされていらっしゃるとのことでしたので、人工透析であれば原則障害年金の2級に該当すること、初診日や年金保険料の納付状況等その他の必要な要件を満たせば、障害年金を受給できることをご説明しました。

詳しくお話を伺ったところ、幼少期や学生時代、特に糖尿病や腎臓機能などについて異常がある等の指摘を受けたことはなく、初診日は今から20年程前、20歳を過ぎてからだったと思うとのことでした。

 

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

面談時にヒアリング開始した当初は、初診の病院を思い出すことが出来ないとのことでしたが、時系列に基づき丁寧に色々とお話を伺っている間に、少しずつ過去の受診歴などが分かり、最終的に初診の病院を思い出すことが出来ました。

伺った内容に基づき、弊所より初診の病院へ電話にて問い合わせたところ、最終受診日から10年以上経っていたため、難航が予想されましたが、運よくカルテが残っており初診日の証明書を作成することが出来ました。

 

2-2 診断書作成のサポート

1型糖尿病による慢性腎不全の障害年金の申請の際には、八種類ある障害年金専用の診断書の中で糖尿病用の診断書を使用し作成する必要があります。

糖尿病用の人工透析の診断書は、記入する箇所が多いため、記載漏れによる手続きや審査の遅延が生じないよう記入いただく箇所が分かりやすい添付書類を作成しました。

 

出来上がった診断書を拝見したところ、訂正が必要な個所が1カ所あったため、直ぐに弊所より書面にて訂正のお願いをしたところ、速やかに対応して頂き診断書を完成することができました。

 

2-3 申立書の作成

相談会の時に伺った受診歴や症状を書き込みましたが、受診期間が長かったこともあり、相談会の時間内では確認しきれない事項もいくつかありました。そのため、伺った症状や日常生活状況を記載した申立書をご本人にお送りし、情報が不足している箇所に追記をしていただき、申立書を完成させました。

 

3.審査結果

 

申請書類一式を提出してから2カ月弱で、障害厚生年金2級に認定され、年間約100万円の受給につながりました。障害厚生年金であったため、お子様2人の加算金の他、配偶者の加算金も付きました。