PAGE TOP

糖尿病性慢性腎臓病(人工透析)の障害年金-6(事後重症)

1. 発病からご依頼までの状況

喉の渇き・易疲労・眠気等を感じ受診。検査で糖尿病を指摘され即入院となった。その後は仕事で忙しかったこともあり通院を中断していたが、風邪を引いた際に糖尿を指摘され再度通院を始めた。 自身で申請の手続きを進めていたが初診日の証明が取れず、これ以上手続きを進める事に不安を覚え相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診時の病院は閉院しており、当時の通院を証明できるものは何も残っていませんでした。その為次に通院していた医療機関にて証明書を取得。同時に当時の職場の方、初診時の病院の院長に第三者証言を書いていただきました。当時の院長もはっきり依頼者の診察をしたとは断言できず、こちらの主張する初診日が認められるか微妙な状態でした。

2-2 診断書作成のサポート

初診日証明の取得を進めている間に透析をすることになり、入院となってしまいました。その為、診断書の不備で審査に余計な時間がかからないよう、記入漏れの多い箇所等を注意事項として記載した書類を入院先のご依頼者に送付し、病院へ渡していただきました。

2-3 申立書の作成

初診時から30年以上経っていたため、通院歴・当時の症状等を丁寧にヒアリングし、時系列に沿って間違いの無いよう、整合性に細心の注意を払いながら書類を作成しました。

3.審査結果

初診日に関しての照会等もなく、3か月ほどで無事に厚生年金2級の認定をいただき年間約120万円の受給につながりました。