右被殻出血による高次脳機能障害で障害基礎年金1級に認定され、年間約100万円の受給が決定したケース
傷病名:右被殻出血による高次脳機能障害
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金1級
年間受給額:約100万円
請求の種類:事後重症請求(申請時は認定日請求)
受給決定までの期間:約3か月

1.相談時の状況
夜中にトイレから出た所で倒れている姿をご家族に発見されました。呂律が回らず目の焦点もあわない状態だったため救急搬送され、すぐに手術を受けました。左半身麻痺、高次脳機能障害の症状が残ったためリハビリをしましたが、自宅に帰れる状態までは回復できなかったため、現在はグループホームにて生活されているとのこと。
左半身の不自由さに加え、高次脳機能障害による感情失禁、記憶障害、曜日や時間の感覚がずれており生活のリズムが整えられない等、生活全てに介助が必要な状態でした。グループホームに訪問介護の方が来ており、その訪問介護の職員の方より障害年金のことや弊センターの存在を教えてもらったとのことで、ご家族より問い合わせをいただきました。
相談にお越しくださったご家族に障害年金の制度や手続きについてご説明したところ、仕事が忙しいため時間を取ることが難しく、手続きも煩雑そうであるため、ご自身で申請手続きを進めることに自信がないとのことで手続き代行の依頼をいただきました。
2.相談から請求までのサポート
救急搬送された初診の病院に2ヶ月程入院し、その後リハビリの病院に約半年入院。リハビリを続けたものの、退院時には「症状固定」と告げられたとのことでした。
障害年金の申請にあたっては「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診から6ヶ月経過した日以降に、医学的観点から、それ以上の機能回復が殆ど望めないと認められるとき(「症状固定」と認められるとき)は、初診から1年6ヶ月を経過した日以前でも障害認定日として取り扱う」という決まりがあります。そのため、リハビリ病院にて認定日の診断書作成をお願いすることにしました。
入院中に高次脳機能障害とも診断されており、症状は当時から大きく変わらないとのことでしたので、肢体と精神、2種類の診断書を依頼しました。後日リハビリ病院より精神の診断書は作成不可との連絡があったため、肢体の診断書のみ作成頂きました。
現在の症状については、入院した病院に作成をお願いして頂きました。高次脳機能障害について、定期的に診察を受けていない際は診断書の作成を断られることも多くありますが、今回お願いする病院では、脳外科の先生が肢体・精神2種類の診断書を作成してくださいました。
出来上がった診断書を確認したところ、追記訂正の必要な箇所がありましたのでてご説明したところ、快く対応頂けました。
また病歴・就労状況等申立書の作成は、面談の際にご家族からヒアリングしたことに加え、お電話でも状況をお伺いしました。その内容を書き込んだ申立書をご家族に確認頂いて完成させました。
3.審査結果
申請後、返戻があり当初の障害認定日請求から事後重症請求へと切替になりました。最終的には、書類提出から約3か月で障害基礎年金1級に認定され、子の加算を含め年間約100万円の受給が決定しました。


