会社の健康診断で肝機能異常を指摘される。その後、非アルコール性脂肪性肝炎を発症し障害基礎年金2級に認定されたケース
非アルコール性脂肪性肝炎の障害年金(事後重症)
発病からご依頼までの状況
初回面談から約7年前に会社の健康診断で肝機能障害を指摘され、病院で精密検査を受けたところ、非アルコール性脂肪性肝炎と診断されました。
当時は自覚症状がありませんでしたが、数年が経過し、徐々にこむら返り、手足や胃の辺りに痙攣などの症状が出るようになりました。
その後何年か経った後、障害年金という国の年金制度があることを知り、ご自分も該当するのか相談するため、当センターへのご来所となりました。
ご依頼からの状況
初診日証明の取得サポート
初診の病院へ問い合わせた所、既にカルテが破棄されており、作成不可との回答でした。
しかしながら、ご本人様が当時その病院で受けた検査の結果通知を保管されていた為、そのコピーを証明書の代わりに添付の上、初診日証明書が添付できない申立書の提出をすることとにしました。
そして、2か所目の病院ではカルテの保管があった為、そちらで初診日証明書を取得しました。。
診断書作成のサポート
肝機能障害で障害年金の申請を行う場合、肝機能専用の障害年金の診断書を作成する必要があります。また、肝機能障害の場合、検査数値が非常に重視されますが、ご本人様の自覚症状も障害年金の認定にあたり重要なポイントになります。
そのため、面談の際には自覚症状等について丁寧なヒアリングを行い、その内容や作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、ご本人様を通じて病院へ診断書の作成をお願い致しました。
申立書の作成
病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、初回の相談時に詳しく症状を伺っていましたので、そちらの内容をもとに申立書を作成し改めてご本人様にも確認して頂いたところ、新たな症状についても伺うことができたので、その内容を追加し、診断書との整合性にも注意しながら丁寧に申立書を仕上げていきました。
審査結果
障害年金の申請書類一式を提出後、約2か月で障害基礎年金2級に認定され、年間779,300円の受給につながりました。
障害年金の請求においては、初診日の証明ができることが必要不可欠となります。一番最初に受診した病院で初診日の証明書が取得できない場合には、2番目以降の作成可能な病院で証明書を取得します。そして、一番最初の病院の初診日が分かる参考資料と、初診日証明書が添付できない申立書も提出します。
一番最初の病院で証明書を取得できなくても、今回のケースのように参考資料を提出すれば、認められる可能性があります。
病院に義務付けられているカルテの保管は5年間のため、初診日証明書が取れないということはよくありますが、その場合でも諦めずに他に参考になりそうな資料を探してみましょう。
そして、今は障害年金の申請を考えていなくても、将来的に申請をする可能性のある方は、初診日の参考になりそうな診察券、領収書、検査結果の通知等を大切に保管されることをお勧め致します。